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社会保険労務士 中村事務所



情報サービス


法律の改正等私が必要と思ったことを掲載します。

第25回赤井セミナ−について                              (平成24年6月24日)                  
  
日 時   平成24年6月26日(火曜日)

        18:00〜20:00

場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
        地下 セミナ−室 002号

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マ  「運送業を営む会社の労基署による是正勧告を経験して」
       運送業における時間管理について(36協定他)

           講師    中 村 由 喜 夫

 テ−マ  「社会保険審査官に対する審査請求について」
       障害年金(糖尿病性網膜症)の不服申し立て

            講師    関 島 康 郎 先生 

   テ−マ  「年金時効特例法について(具体的な事例に基づいて)」

           講師    赤 井 弘 一 先生 

        懇親会 20:00〜21:30
        会費 4,000円

席に余裕があります。参加ご希望があれば幹事 中村(03-5432-7362)までご連絡ください。運送業については初心者向きです。

第24回赤井セミナ−について                              (平成23年10月20日)                  
  
日 時   平成23年10月27日(木曜日)

        18:00〜20:00

場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
        地下 セミナ−室 002号

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マ  「労働保険審査会に対する再審査請求について」
       失業給付金の返還に対する不服申し立て

          講師    松 田 弘 先生

 テ−マ  「社会保険審査官に対する審査請求について」
       障害年金(糖尿病性網膜症)の不服申し立て

          講師    関 島 康 郎 先生

        懇親会 20:00〜21:30
        会費 4,000円

3名ぐらいでしたら席がありますので,幹事 中村(03-5432-7362)までご連絡ください。



昨日行われた赤井セミナ−,内容の要約について              (平成22年5月29日)          

  昨日の赤井セミナ−の要約を掲載します。

1.離婚後であっても元夫が子供の養育費を支払っていた場合は,子供は遺族年金を受給できる。
2.その場合,遺族年金の額によっては,母子家庭の児童扶養手当との関係が問題になる。児童扶養手当は遺族年金を
  受給できるときは支給されないところから,遺族年金の額と児童扶養手当の額のどちらが多いかを検討する必要があ
  る。
3.平成19年4月年金改正により,受給権者本人の申し出により年金を支給停止できるしくみが導入された。
  児童扶養手当と遺族年金の関係を知っている人は,年金機構の職員,社会保険労務士,市区町村の担当者でもほと
  んどいない。結果として少ない遺族年金を受給し,児童扶養手当を受けることができないときは,遺族年金の支給停止
  の申出をして児童扶養手当を存続させることができる。                               
  


       
第22回赤井セミナ−について                                (平成22年5月12日)                  
  
日 時   平成22年5月28日(金曜日)

        18:00〜20:00

場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
        5階 会議室 502

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マ  「離婚後の元夫の死亡による子への遺族年金について」

        講師    赤 井 弘 一 先生

 テ−マ  「最近裁定請求した障害年金について 2例」

        講師    関 島 康 郎 先生

        懇親会 20:00〜21:30
        会費 4,000円

今回は赤井セミナ−を主催している赤井先生と障害年金に事例が多い関島先生が講師をされます。
「今回のテ−マは,夫婦子供二人の4人の家族で,夫婦が離婚,子供は妻が養育している。元夫が死亡した場合の遺族年金について。もう一つは最近裁定請求した障害年金の事例についてです。



厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書について     (平成22年1月8日)                         
  
育児休業から復帰してくると,仕事と育児を両立させるためには保育園の送り迎えがあるなどして,勤務時間の短縮がよぎなくされます。短縮された時間分の給与はカットされるので,標準報酬の等級は産前時の等級より低くなります。その時この特例を申出れば,将来年金の計算の基礎になるのは産前の高い標準報酬,納める保険料は復帰後の低い標準報酬,期間は子供さんが3歳になるまで というのがこの制度です。

この養育期間標準報酬月額特例の届出をするにあたっては,添付書類は 戸籍抄本と住民票が必須です。戸籍抄本は親子関係を,住民票は申出者が子を養育していることを証明するためです。住民票だけでよさそうですし,親子関係を証明するには母子手帳で充分とおもいますが,戸籍抄本と住民票が添付されていないと受理されません。

○ 戸籍抄本(戸籍謄本)の取得は本籍地の市区町村に請求しないと取得できません。
(1)夫が健在の場合は本籍地がどこか夫が市区町村を知っているケ−スが多いですが,夫が亡くなった場合の遺族年金のときに戸籍謄本をどこに請求すればよいかわからないときがあります。このときは住民票で戸籍謄本の記載が必要として請求すれば住民票で本籍地がわかります。
(2)社労士が郵送で請求する場合(職務上請求書を使用しない時)には,委任状,自分を証明するものとして運転免許証の写し(社会保険労務士証票は認められていない。),手数料として定額小為替(ゆうちょ銀行で販売している),返送用の切手がはった封筒が必要になります。職務上請求書を使用しない時は事務所にではなく自宅にしか送付できないようになっているので,返信用の宛先は自宅にする必要があります。
(3)職務上請求書を使用する場合は,事務所を送り先にすれば,事務所に各市区町村より返送されてきます。
(4)平成19年住基法の改正により手続きが厳しくなりました。市区町村により違いはありますが,委任状もその区に書式があり,本人の手書きで書いた委任状のみを認めるところもあります。

別のテ−マになりますが,社会保険の新規適用,育児休業給付金等で,保険料の自動引落しや給付金の入金のため金融機関の口座証明が必要ですが,私はあるときまでは,口座証明は金融機関の支店所在地でないと証明はできないと思いこんでいました。しかし,ある時,その口座証明をする支店に行くには半日かかることから,三軒茶屋の同じ金融機関に行って口座証明ができないか尋ねたところ,同じ金融機関であればどこの支店でも証明できるということがわかりました。いまでは遠い支店でもすべて三軒茶屋の近くの同じ金融機関で口座証明を受けています。


ハロ−ワ−ク育児休業給付金の延長について                 (平成22年1月5日)                         
  
育児休業給付金の支給は,産後休業が終了した翌日から原則子供さんが1歳になるまでとなっています。しかし認可保育園に入園希望して入園できない場合は,1歳と6カ月まで育児給付金を延長するとなっていますので,この延長に関する手続きについてご説明します。 ハロ−ワ−クによって,要求する添付書類に違いがありますが,私が感じるかぎり非常に厳しいハロ−ワ−クに出会いましたので,そこに準じて紹介します。

普通認可保育園への入園希望は1歳の誕生日前であること,入園不承諾等の日付は1歳をすぎてからでもよい,とながいあいだ理解していました。しかし,該当者へは余裕をもって誕生日の1カ月まえには申込みをしてくださいとアドバイスしていましたから,私にとって実害はありませんでしたが,認可保育園は通常,月の途中の入園募集はしないという事実があります。そこで具体的な注意点は下記のようになります。

(1)入所希望日は誕生月の1日かまたはその前月の1日であること。(事情があれば別ですが,ハロ−ワ−クのお知ら
  せによると誕生日以前となっていますから)

(2)入所不承諾等の決定通知書の発行日は入所希望日より前であること。

(3)事業所への育児休業延長の申出書

(4)入園希望の申請書の写し(何日入所希望したかを証明するため)

(5)入所不承諾等の決定通知書が夫宛にきた場合は,夫婦関係,親子関係を証明するもの(母子手帳の夫婦関係,親
  子関係を書いているペ−ジの写しが一般的です)。

ここまで要求されるとなんだか延長はできるだけさせたくないのではとおもってしまいます。(3)については,口頭でやっている会社もあります。(4)の入園希望の申請書の原本は普通保育園が保管します。(5)は実は育児休業給付金の最初の手続き,受給資格確認票,休業開始時賃金月額証明書のときすでに提出しています。
しかしできればこのような書類を添付し忙しい担当者に協力することが円満に延長手続きをすることになります。
ここで一番重要なのは入所希望日です。入所不承諾等の決定通知書は保育園によっては入所希望日を書いているところと,書いていないところがあります。書いていない場合は,入所希望日は誕生月の1日又はその前月の1日であることを確認したことの申立書を添付するか備考欄に確認済と記載する方法があります。

注 なお(3)を要求するのは,育児・介護休業法第5条4項,同法に関する施行規則第5条を根拠としている。
  そこには育児休業の申出方法として @申出の年月日A労働者の氏名B申出に係る子の氏名,生年月日及び労働
  者との続柄C休業開始予定日及び休業終了予定日を記載した育児休業申出書を事業主に提出することとなっていま
  す。

延長手続きをする時期と方法について

延長前の2カ月に一度の育児休業給付金の支給申請期間中に,その給付金の申請と同時に入所不承諾の決定通知書等を添付することにより申請することになります。その期間中であれば1歳の誕生日をすぎていても大丈夫です。



平成22年1月1日,日本年金機構が設立されます。           (平成21年12月22日)                         
  
平成22年1月1日から日本年金機構が設立され,それにともなって社会保険庁が廃止されます。社会保険事務所は年金事務所と改称され,世田谷社会保険事務所は世田谷年金事務所に,渋谷社会保険事務所は渋谷年金事務所になります。

年金事務所になっても,手続き等には利用者に不便をかけないことを原則とする。ということですから,手続き,届出等はいままでとかわりません。届出用紙は日本年金機構の名が付された新しいものになると思われますが,いままでの用紙を使用しても大丈夫です。

年金事務所にはいままでどおり協会けんぽの職員が常駐します。

日本年金機構の位置づけについて

(1).国(厚生労働省)が財政責任・管理運営責任を負いつつ,一連の業務運営は日本年金機構に委任・委託されま
  す。
(2).国(厚生労働大臣)の権限を委任された業務(資格の得喪の確認,届出・申請の受付など)については,日本年金
  機構の名で機構が実施し,国(厚生労働大臣)から事務の委託を受けた業務(裁定,給付など)については,国(厚生
  労働大臣)の名で機構が実施することとなります。

(2)については二つのことを言っています。
(イ)会社に採用されたり退職する場合の加入や喪失に関するものは,日本年金機構の権限(名前)で手続きがなされる
  こと。
(ロ)老齢・遺族・障害年金についての請求や決定,年金の給付については,いままでどおり国(厚生労働大臣)が行い,
   日本年金機構は国が行う事務のみを委託されたことになること。


看護師さんの仕事復帰で病院が受給できる助成金            (平成21年11月14日)                         
  
看護師の免許をもちながら育児等で家庭にはいり,病院現場からながく離れていた人が看護師として復帰したとき事業主が受給できる助成金です。

もともとは全ての業種が対象になる助成金ですが,経験のない人を採用した場合の助成金と思われがちで,看護師さんのように免許をもっていて,以前経験のある人に適用されるとは気がつかないところがあるため,特別このタイトルで掲載しました。看護婦不足の状況下において,仕事から離れていた看護師さんにとっても,受入れる病院にとってもメリットのある助成金です。

A 実習型雇用助成金      月額10万円
  ○ 実習型雇用により求職者を受け入れた場合
B 正規雇用奨励金        100万円
  ○ 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合   定着後6カ月後50万円,さらにその後6カ月の定着で
     50万円
C 教育訓練助成金       上限50万円
  ○ 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合

実習型雇用とは....
 原則として6カ月間の有期雇用として求職者を受け入れ,実習や座学などを通じて企業のニ−ズにあった人材に育成し,その後の正規雇用へとつなげていくものです。

事業の対象となる事業主
以下のいずれかにも該当する事業主の方が対象となります。

  ○ ハロ−ワ−クにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
  ○ 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主 等

    ※ 企業規模や業種などの要件はありません。

 ※ 実習型雇用助成金は当初要件が緩やかで助成金の額もよかったため,応募が殺到し,開始後3ヶ月で要件が厳しくなり,ハロ−ワ−クに登録された求職者(ハロ−ワ−クから認定された人)のみが対象者とされました。窓口も二カ所ありましたがハロ−ワ−クに一本化されています。





同居している事業主の奥さんは雇用保険に加入できるか       (平成21年10月24日)                         
  
結論から言えば一定の条件に合致すると加入できる。

東京労働局がだしている平成21年8月版,事業主の行う 雇用保険の事務手続き 10Pに同居の親族についての記述があります。

事業主と同居の親族は,原則として被保険者となりません。
ただし,次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
(1)業務を行うにつき,事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2)就業の実態が当該事業者における他の労働者と同様であり,賃金もこれに応じて支払われていること。とくに,
(イ)始業及び終業の時刻,休憩時間,休日,休暇等
(ロ)賃金の決定,計算及び支払の方法,賃金の締切り及び支払の時期等
について,就業規則その他これに準ずるものに定められるところにより,その管理が,他の労働者と同様になされていること。
(3)取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
なお,資格取得届提出時には,「同居の親族雇用実態証明書」等の提出が必要となります。

事業主の子供さんや,兄弟などは,「同居の親族雇用実態証明書」をだして,ハロ−ワ−クで認められれば,雇用保険に加入できることは理解していたが,いままで長いこと,事業主の配偶者は,事業主と一体である(経営者)として雇用保険には加入できないと思っていた。しかし,法律が変わったわけではないが,ハロ−ワ−クでの取扱いが変わって,配偶者についても「同居の親族雇用実態証明書」をだして条件が合えば雇用保険に加入することができることになっている。

一人以上の労働者がいること,その労働者と雇用形態がおなじであること,取締役でないことなどが必要になってきます。


第21回赤井セミナ−について                                (平成21年10月4日)                         
  
日 時   平成21年10月28日(水曜日)
        18:00〜20:00
場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
        地下1階 会議室 002

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マ  「第三者行為による死亡事故について」
       労災遺族補償年金と遺族基礎・厚生年金との調整について。

講  師  社会保険労務士  赤 井 弘 一 先生

        懇親会 20:00〜21:30
        会費 4,000円

今回は赤井セミナ−を主催している赤井先生が講師をされます。
「今回のテ−マは,高速道路で作業中の作業員が走ってきたドライバ−の不注意により車にはねられ死亡した事件につき,労災遺族補償年金と遺族基礎・厚生年金との調整について話しをします。

興味のある方は,一般の方でも社会保険労務士の方でも問いません。参加されたい方は幹事を兼ねている私まで(nmy@r5.dion.ne.jp)ご連絡ください。



出産育児一時金の支給額が,最大42万円になります。        (平成21年9月22日)
                         
  
今日(平成21年9月30日)の各新聞を読んでいると,厚労省は,出産育児一時金について,支給額は42万円に引き上げるものの,支給方法の(1)の「直接支払制度」は,全病院の一斉導入は見送り,一部の病院には猶予期間をもうける。となっています。(1)の「直接支払制度」は,できる病院とできない病院にわかれると,新聞をよんでるかぎり理解する。

         厚生労働省 出産育児一時金相談窓口  03−3595−2224
                平日午前9時30分から午後6時15分

    平成21.9 協会けんぽ 「東京支部からのお知らせ」から引用します。

平成21年10月から平成23年3月末までの暫定措置として,その間に出産された場合は,出産育児一時金の支給額が,1児につき4万円引上げられ,最大42万円になります。(ただし,産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円)

請求手続きは二つの方法があります。

(1)医療機関等を受取人にする場合「直接支払制度」
被保険者が医療機関に「直接支払制度」利用の申出をすると,医療機関が出産育児一時金を協会けんぽに請求します。出産費用が42万円を超えた場合は超えた金額が医療機関から被保険者に請求され,42万円に達しなければ,その差額が協会けんぽから被保険者に支給されます。

ご本人が病院に申出るか,病院によっては病院側からどちらを((1)または(2))選択するか聞かれるので,(1)を選択する場合は,通常病院に同意書を提出して出産育児一時金の受取り人を病院にすれば,出産費用を42万円までは用意しなくてもよいことになります。ちなみに協会けんぽの担当者によれば,出産費用は42万円を超えるケ−スが多いとのことです。
従来の「事前申請制度」(被保険者の方が協会けんぽ東京支部へ申請し,医療機関が出産育児一時金を受取る仕組み)は,平成21年9月末で廃止されます

(2)被保険者自身を受取人にする場合
医療機関へ出産費用を支払った後,「出産育児一時金支給申請書」の証明欄に,医師・助産師(または区市町村長)の出産事実に関する証明を受けて,協会けんぽ東京支部へ請求します。その際,医療機関等から交付された「出産費用の領収・明細書」の写しを必ず添付します。産科医療補償制度に加入していることのわかる領収書が必要です

出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります(平成21年10月から) (協会けんぽHP)





看護師を対象とした東京都の両立支援助成金について         (平成21年9月6日)
                         
  
東京都では,中小企業において,育児休業を取得しやすい制度及び職場復帰後短時間労働時間制を設けるなどして仕事と家庭の両立ができるように,業種を問わず下記(掲載している申請の手引きの両立支援をさしています。)のような両立支援推進助成金の制度を,東京都労働相談情報センタ−を窓口に実施しておりますが,今日紹介するのは,おなじような制度として看護師を対象とした助成金制度が21年度,22年度の2年間の緊急事業として行われているということです。

看護職員短時間正職員制度導入促進事業(平成21年度新規事業)

 1.事業の目的
都内中小病院に勤務する看護職員の確保は深刻な状況になっており,看護職員不足により,病棟を閉鎖せざるを得ない病院も出てきている。その一因として,育児や介護のためフルタイムで働くことが難しい看護職員が,退職してしまうことがあげられる。離職の防止には短時間正職員制度の導入が有効であり,制度導入に伴う代替看護職員経費及び事務費の一部を補助することにより,中小病院における看護職員の離職防止及び定着,さらには,離職中の看護職の再就職促進を図る。

2.対象病院
都内300床未満の病院(国立・都立病院を除く)

 3.実施期間
平成21〜22年度までの2年間の緊急事業

 4.事業内容
○平成21年4月以降に法人の就業規則を改正して,看護職員の短時間正職員制度(短時間勤務・隔日勤務等正職員制度等)を導入する病院に対し,代替看護職員経費及び意識啓発や社内ル−ルづくりに要する事務費を補助

補助対象経費
就業規則に基づき,小学校6年生までの子の育児や,家族等の介護を理由として,常勤看護職員に短時間正職員制度を適用する場合の,新たに雇用する代替看護職員経費(常勤・非常勤は問わない)及び意識啓発や社内ル−ルづくりに要する事務費

「事務費」
(1)意識啓発に要する経費(院内研修実施経費,管理職等の外部研修参加経費,消耗品購入経費等)
(2)院内ル−ルづくりに係わる経費(就業規則等の改正・届出経費,院内周知経費,院内研修経費,消耗品購入経費等)
(3)意識啓発及び院内ル−ルづくりを補助するための臨時職員の雇用に係る経費

5.補助基準
予算の範囲で,経費の1/2を補助する。

担当部署  東京都福祉保険局医療政策部医療人材課看護係 TEL 直通 03-5388-4447

この助成金は全業種に適用される両立支援と併用ができます。したがって病院によっては,最大6人までの育児休業をする人の代替職員の給与が助成されます。3人までを看護師さんに,3人を看護師以外の職種(事務職とか栄養士さん)の方に適用すると最大で6人になります。   

協会けんぽ東京支部

 

 
日本年金機構移行にともなう事務センタ−の設置について      (平成21年8月22日)
                         
  
今月,会社に社会保険事務所から送られてきた納付書のなかに同封されてきた,社会保険事務所からの案内です。 平成21年10月から社会保険事務所で行ってきた届書等にかかわる業務処理を事務センタ−で一括処理し,決定通知書等は事務センタ−から送付されることになる。

そのため
      1.健康保険証の送付がいままでより2〜3日遅くなる。

      2.増減内訳書の送付を廃止する。
                                       というものです。

協会けんぽ東京支部

 

 

協会けんぽ東京支部

 



「協会けんぽ」健康保険証更新のお知らせ                    (平成21年6月23日)                         
  
今月,会社に社会保険事務所から送られてきた納付書のなかに同封されてきた,協会けんぽの案内です。 平成21年9月から東京支部の保険料率が8.20%から8.18%に変更になることと,6月末から健康保険証の更新を行うことが記されています。

平成21年6月下旬から8月中旬に,保険証の更新を行います

保険証の更新とは
旧政府管掌健康保険(東京社会保険事務局発行)の保険証(オレンジ色)を,協会けんぽ(全国健康保険協会東京支部発行)の保険証(水色)へ切替えることです。新しい保険証(水色)は,事業主あてに届きます。

新しい保険証(水色)は,いつ届くのか
届くのは,都道府県支部ごとに異なりますが,東京支部の場合は,今年6月下旬から8月中旬にかけて,順次,事業主あてに郵送されます。

古い保険証(オレンジ色)はどうなりますか
更新後は無効となり,使用できません。更新後の新しい保険証(水色)を使用してください。古い保険証(オレンジ色)は,事業主経由で協会けんぽ東京支部まで返信用封筒にてご返送ください。

もう新しい保険証(水色)を持ってい人は
今回.更新するのは,旧政府管掌健康保険の保険証(オレンジ色)をお持ちの方です。昨年10月以降に発行された保険証は,すでに新しい協会けんぽの保険証(水色)になっていますので,今回は更新しません。そのまま使用してください。

        

協会けんぽ東京支部

 

 


第20回赤井セミナ−について                                (平成21年5月2日)                         
  
日 時  5月26日(火曜日)
      18:00〜20:00
場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
      地下1階 会議室 002

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マ「手続きを忘れていた期間に初診日がある,第3号被保険者の障害基礎年金について」
       社会保険審査会への不服申立てにおいて,障害基礎年金が認められる。

講  師  特定社会保険労務士  関 島 康 郎 (葛飾支部副支部長)

      懇親会 20:00〜21:30
         会費 4,000円

20年5月3日の赤井セミナ−のご案内で下記のようなお知らせをしました。
「今回のテ−マは,国民年金第3号被保険者(主に厚生年金に加入している会社員に扶養されている主婦)の手続きを忘れていた期間に初診日がある障害年金についてですが,いまのところ,社会保険庁はこのようなケ−スの障害年金を認めない方針をとっている。関島氏は依頼された障害年金の事例に,社会保険庁の方針は”おかしい”と憤慨されている。厚生年金に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)は保険料を納付している,納付要件は満たしているのに,ただ手続きを忘れているという理由だけで認めないのは合理性がない。関島氏は調べていくうちに,出産を契機として障害年金に該当するような病気をされた方がかなりいらっしゃるということがわかってきた。そのような人を救済するためにも,現在障害年金を申請している件が認められなかったら,審査請求,再審査請求までして方針を変更させる。そのような意気込みで取り組んでいる問題を今回のテ−マとします。」
結果はそのとおりになり,社会保険審査会(再審査請求)の結論をまっているところでしたが,結論として障害基礎年金が認められ,本人に5年間分の年金が一時金として支給される段階になっています。おなじような方の光明がひとすじ見えてきたような気がします。そのため,今回は会場が狭いため,会員以外の参加の案内はせず,会員以外の年金に詳しい社会保険労務士を交えて今回の社会保険審査会(再審査請求)の結論の意議を再検討いたします。
なお,今回の社会保険審査会への再審査請求の代理人は

赤井弘一  関島康郎  福岡一雄 の三名の社会保険労務士です。 


第19回赤井セミナ−のご案内                              (平成20年10月12日)                         
  
日 時  10月28日(火曜日)
      18:00〜20:00
場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
      地下1階 会議室 002

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マT「遺族年金を受給している,子のない妻が,65歳になって自分の老齢基礎年金を請求し
          たときの遺族年金額について」
 テ−マU「労働保険の審査請求{労災の障害補償給付において10級(一時金)の原処分を取消し,
         7級(年金)への処分変更}」

     講  師  特定社会保険労務士  中 村 由 喜 夫 (世田谷支部副支部長)

      懇親会 20:00〜21:30
         会費 4,000円

前回ご案内した,5月16日(金曜日)に行われた赤井セミナ−の,国民年金第3号被保険者(主に厚生年金に加入している会社員に扶養されている主婦)の手続きを忘れていた期間に初診日がある障害年金については,障害年金の裁定請求が社会保険事務所で認められず,社会保険審査官へ請求したものの,そこでも棄却され,現在社会保険審査会において再審査請求中です。結果がでたら,赤井セミナ−において経過が発表されることになっています。

今回は,私中村が,自分の経験した事例に基づいてご報告します。第一のテ−マは,子供さんが成長されたあとご主人が亡くなり,遺族年金を受給していた奥様が65歳になりご自分の老齢年金を請求されたとき,年金の総額がどのように変化するかについて,第二のテ−マは,労災事故で,尺骨及び橈骨と,せき柱の障害が残り,障害等級10級(一時金)の認定を不服とする請求人の依頼により,労働保険審査官に審査請求したところ,7級(年金)と認められた審査請求について説明します。労災事故で負傷または疾病により,一定の障害が残ったときは障害補償給付(通勤災害にあっては障害給付)が支給されますが,障害の程度は「障害等級表」に決まっています。1級から14級まであり,障害が一番重いものが1級,一番軽いものが14級で,1級から7級までは年金として支給され,8級から14級は一時金として支給されます。一度一時金として決定されたものが,年金に決定変更されることは壁が大きくかなり難しいと言われています。どのようにして原処分の取消しができたかご報告いたします。

興味のある方は,一般の方でも社会保険労務士の方でも問いません。参加されたい方は幹事を兼ねている私まで(nmy@r5.dion.ne.jp)ご連絡ください。

石川労働局 労災給付の内容



フレックスタイム制について                                  (平成20年9月30日)                               
最近フレックスタイム制を導入した就業規則を作成したのでその制度についてまとめてみます。

労基法32条により,労働者に1日8時間,週40時間を超えて労働させてはいけないと定められていますが,フレックスタイム制とは,1日の始業時刻と終業時刻を労働者の自主的な決定にまかせることによって,清算期間(1カ月以内)を通じて1週間の平均時間が40時間であれば,1日8時間をこえて労働させてもよいという制度です。

フレックスタイム制の根拠条文は労基法32条の3で,そこでは,1.就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定する。2.労使協定において,対象となる労働者の範囲,清算期間,清算期間中の総労働時間,その他命令で定める事項を協定する,となっている。

その他命令で定める事項とは,労基法施行規則第12条の3で,3つの事項が定められている。1.標準となる1日の労働時間,2.必ず勤務しなければならないコアタイム時間を設けるときは,その開始と終了の時刻,3.フレキシブルタイムを定めるときはその開始と終了の時刻。

(1)標準となる1日の労働時間
年次有給休暇をとった時,出張で労働時間を計算できないときなど,労働したものとして計算する1日の労働時間。
(2)コアタイム
必ず勤務しなければならない時間帯。
コアタイムは設けてもよいし,設けなくてもよい。
コアタイムは会社で一斉にやる必要はなく,部門ごと,日によって変えることができる。
コアタイム以外の時間は労働者を拘束することができない。したがって必要なミ−ティングや仕事ができた場合は指示ができないので,労働者の自発性に任せることになる。
(3)フレキシブルタイム
労働者が始業又は終業の時刻を選択できる時間帯をいいますが,フレキシブルタイムも設定するかどかは任意で,設けない場合のことを完全フレックスタイム制といいます。
(4)清算期間
フレックスタイム制は,労働者の選択により毎日の労働時間に長短が生じるため,一定の期間内に何時間働かなければならないか定めておく必要があります。その期間を清算期間といい1カ月以内となっています。
(5)清算期間中の総労働時間
清算期間を平均して1週間あたり週40時間をこえないような総労働時間の上限は 40時間×清算期間の暦日数/7日となり,清算期間を1カ月とした場合,31日の月は177.1時間,30日の月は171.4時間,28日の場合は160時間が上限となります。
(6)総労働時間の決め方
清算期間1カ月の所定労働日数を22日,1日の標準労働時間を8日とすると,清算期間の総労働時間は176時間となり,このような決め方をすると,30日,28日の月には平均した1週間あたり時間が40時間を超えてしまうことになります。
月給制の場合は,イ.28日を基準にして160時間とする方法。ロ.31日は...時間.30日は...時間と異なる月ごとに総労働時間を決める方法.ハ.週平均40時間を超える月の休日を増やす方法。ニ.「1カ月の所定労働時間は,8時間×月間所定労働日数とする。ただし,これが法定労働時間を超える場合は,法定労働時間の総枠を所定労働時間とする。」と決める方法。
注 情報処理の会社では私がみるかぎり160時間がほとんどです。
年俸制の場合
月給制,年俸制の区別はありませんが,年俸制の場合は清算期間を1カ月ではなく4週間単位とし,「清算期間は4週間とし,毎年1月1日を起算日とする。」とする方法も便利な面があります。
(7)時間外割増賃金の計算
時間外の計算は清算期間を単位として集計し計算する。清算期間の総労働時間を超えた時間が時間外となる。
(8)休日割増賃金の計算
フレックスタイム制でも法定休日に出勤した場合は時間単価に1.35を乗じた割増賃金を支給する。
(9)36協定の監督署への提出
36協定を締結する場合は1日8時間を超える部分を定める必要はなく1カ月の時間外及び休日労働の協定をすればよい。
(10)休憩時間について
一定の業種の事業場を除き,休憩は一斉にあたえなければなりません。フレックスタイム制でも同じですから,それができない場合,特に完全フレックスタイム制の場合は休憩時間を定めその取得にあたっては各自の決定にゆだねるむねの規定をもうけるとともに,労働基準監督署の「一斉休憩適用除外許可」を受けておく必要があります。

労務安全情報センタ−(就業規則の作成)



政管健保は10月1日から「協会けんぽ」に変わります           (平成20年9月22日)                              
有限会社平戸マネジメントサ−ビスに,9月19日の日付で,保険料納入告知額・領収済額通知書とともに,協会けんぽについてのパンフレットが送られてきました。 協会けんぽ東京支部の住所と地図がありますので,ご紹介します。

協会けんぽ東京支部

 

 

協会けんぽ東京支部

 

 

協会けんぽ東京支部

 

  全国健康保険協会



生産性向上基盤人材助成金について                         (平成20年7月26日)                               
4月に法律が制定され,6月から運用が開始された新しい助成金で,7月23日現在東京ではまだ1件の申請もでていない助成金を紹介します。高額な年俸で中途採用する計画のある,小さな会社が顧問先にあるため,助成金が適用されないか,三軒茶屋から地下鉄半蔵門線で直通の錦糸町にある雇用能力開発機構東京センタ−に相談に行ってきた。この紹介はそのとき,担当者から受けた説明ともらった資料にもとづいている。結果としてこの会社の雇用は条件にあわず適用にはならなかったけど,新しい助成金について認識を深めてきた。

東京都から改善計画を認定されること,雇用能力開発機構で実施計画書を受理された翌日以降,基盤人材を雇用することなど,助成金に関する手続きはいままでの中小企業基盤人材確保助成金と同じで,一番特徴的な違いは,事業拡大や新分野進出のため,事務所の家賃や設備など300万円以上の費用を要するという300万円要件がないことです。

生産性向上基盤人材とは
イ 次のいずれかに該当するもの
(1)生産性向上に係わる業務の企画・立案,指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
(2)部下を指揮・監督する生産性向上に係わる業務に従事する課長相当職以上の者
(注)課長相当職以上の者とは,課長補佐,課長代理,班長,チ−フ等の名称如何に関わらず,その者の部下に2職階以上の従業員を有する者であること。
ロ 申請事業主において,年収450万円以上の賃金で雇い入れられる者(出向者でも同条件であれば可)。

いままでの助成金にない,厚生労働大臣の定める基準
(前事業年度の営業利益+人件費+減価償却費)÷(前事業年度末日の雇用保険被保険者数),この計算結果が
8,085,000円以下であること。(注)人件費には役員報酬を含む。

その他の条件は省略します。この助成金の特徴的なところを紹介してみました。生産性向上というので,すぐIT関連の技術者を想定しますが,上記の条件にあっていれば職種をといません。急激な経済情勢の変化により,希望退職者を募るなど人員調整の報道を目にすることがありますが,その人達の受皿を支援するのがこの助成金の趣旨のようです。

助成金の額について
イ 基盤人材について1人140万円,一般労働者については1人30万円(1企業あたり5人を限度とする)。小規模事業主においては,それぞれ180万円,40万円。
(注)小規模事業主とは常用労働者の数が20人(卸売業,小売業又はサ−ビス業においては5人)以下の事業主のことをいいます。

雇用能力開発機構 東京



労災保険における労働者とは                                 (平成20年7月15日)
労働者災害補償保険法(労災)は第1条において,労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行い.......と規定されている。この労働者に該当すれば労災は適用される可能性があり該当しないと労災は適用されない。労災では労働者の定義はないが,労災が労働基準法(労基法)第8章「災害補償」に定める各規定の使用者の労災補償義務を補填する制度として制定されたものであることから,労基法における労働者と同一のものとされている。労基法第9条で,この法律で「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう。と定義されている。

労働契約を結び,その労働の対価として給与を支払われている人,会社員とか従業員と言われる人が通常労働者と考えられている。しかし請負契約(フリ−)で働いている人や,委託契約で働いている人でも,一定の条件にあっていれば,労働者とみとめられる場合がある。仕事中に負傷した場合,私は請負(フリ−)だから受託契約だから労災は適用されないとはじめからあきらめないで,一度労災の労働者に該当するかどうか検討してみる必要がある。又事業主もうちの社員ではないから労災は適用されないと考えていると,あとから本人または家族から労災を申請するため仕事中の負傷であることの証明をもとめられるかもしれない。

一つの事例を紹介します。フリ−のカメラマンが,監督,スタッフと一緒に記録映画のロケ中,脳梗塞で死亡。遺族が監督署へ遺族補償年金を申請したが監督署は労災を認めなかった。審査請求,再審査請求でもいずれも認められず,東京地方裁判所へ控訴,一審でも敗訴したが,その取消を求め東京高等裁判所へ控訴,二審において労基法に言う「労働者」であることが認められ遺族には遺族年金が支給されることになった。一審,二審とも事実認定はほぼ同じながら,一審では映画制作の性質ないし特殊性による面が強調され労働者性が否定されたが,二審においては監督とフリ−のカメラマンの間には,指揮監督関係が認められるとして労働者性が肯定された。

以上は労基法の労働者と認められるかどうかを争点とする事件,西亮太行政事件といわれるもので,平成13年1月25日一審判決(国側勝訴),平成14年3月19日二審判決(国側敗訴)。一審,二審とも9項目において検討した結果,その実態から一審では労働者性を否定し,二審では労働者性を肯定している。9項目の詳細は省略するが,9項目のうちで,監督とフリ−のカメラマンの間の指揮監督関係,フリ−のカメラマンの時間的・場所的拘束性の有無,この2項目が特に重要であるとおもわれる。


 
赤井セミナ−のご案内                                       (平成20年5月3日)                         
日 時  5月16日(金曜日)
      18:00〜20:00
場 所  ちよだプラットフォ−ムスクエア 電話 03−3233−1511
       (旧千代田区中小企業センタ−)
      地下1階 会議室 002

      ちよだプラットフォ−ムスクエア(会場地図)

 テ−マT「第3号被保険者の障害無年金について」
 テ−マU「中小企業の取締役の第三者行為災害届について」

     講  師  特定社会保険労務士  関 島 康 郎 (葛飾支部副支部長)

      懇親会 20:00〜21:30
         会費 4,000円

赤井セミナ−は,平成10年,東京都社会保険労務士会が主催した,年金講座中級で講師をされた,千代田・中央支部の赤井弘一先生 とその受講生によって構成された,主に年金を中心とした研究グル−プです。

今回のテ−マは,国民年金第3号被保険者(主に厚生年金に加入している会社員に扶養されている主婦)の手続きを忘れていた期間に初診日がある障害年金についてですが,いまのところ,社会保険庁はこのようなケ−スの障害年金を認めない方針をとっている。関島氏は依頼された障害年金の事例に,社会保険庁の方針は”おかしい”と憤慨されている。厚生年金に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)は保険料を納付している,納付要件は満たしているのに,ただ手続きを忘れているという理由だけで認めないのは合理性がない。関島氏は調べていくうちに,出産を契機として障害年金に該当するような病気をされた方がかなりいらっしゃるということがわかってきた。そのような人を救済するためにも,現在障害年金を申請している件が認められなかったら,審査請求,再審査請求までして方針を変更させる。そのような意気込みで取り組んでいる問題を今回のテ−マとします。

もう一つのテ−マは,仕事中の交通事故で,相手が自動車保険に加入していないために労災請求したところ,取締役は役員なので労災は認めないというものです。これも関島氏は,中小企業の役員は役員だけの業務をやっているのではない,普通の従業員とおなじように先頭にたって仕事をしている。役員の労働者性が争われるケ−スをテ−マとしている。

いずれも興味深いテ−マなので,一般の方でも社会保険労務士の方でも問いません。参加されたい方は幹事の私まで(nmy@r5.dion.ne.jp)ご連絡ください。


労働審判制について                                        (平成20年5月3日)                         
4月23日(水)から4月26日(土)にかけて,社団法人 日本労使関係研究協会が主催する平成20年度個別労働紛争解決研修を受講した。そのなかで,講師の弁護士さんから,労働審判の最近の運営状況について興味深い話があったので,私の理解の範囲でご紹介します。

労働審判制は個別労働紛争の増加に伴い,3回の審理で紛争を早期に解決する目的で創設されたものです。現職の裁判官が労働審判官として審判の指揮をとり,労使双方の団体から推薦された人がそれぞれ労働審判員になり3人の合議制により審判が下される制度で,都道府県の地方裁判所のなかに設けられています。審判がくだされる前に調停が成立すれば調停和解が優先し,審判は当事者双方が受入れることによって効力が確定,どちらかが異議申立てをすれば,審判は失効し,訴訟への移行となります。

労働審判の概要について研修の講師をされたのは,鵜飼良昭弁護士で,日本の労働審判制の参考にするため,イギリスの雇用審判制を視察されたり,実際に労働審判の弁護をし,又弁護士会の委員として労働審判の運営状況を聞き取りその結果を本にまとめて,今年の秋公表する予定だという,このような活動をされている弁護士さんです。

その鵜飼弁護士によれば,当初3回の審理ということで,第1回目で争点についての証拠しらべ,2回目で実質審理,3回目で結審と想定していたが,実際の労働審判では第1回目でほとんど結論がでているということです。一回の審理は2時間ほどですが,そのなかで30分を申立て書と答弁書の検討に,1時間30分を審尋(それぞれの主張の違いを,当事者に質問し,その回答を聞きながら,事実認定の参考にすると同時にそれぞれの審判官,審判員が心証を形成していく。)にあてる。この1時間30分が勝負の分かれ目になる。鵜飼弁護士によれば,申立て書と答弁書では判断はつかず,この 審尋によってきまる。したがって労働審判はフタをあけてみないとわからない。質問と回答,当事者同士の話によって審判はドラマチックに展開するということでした。2回目以降はどうしても補足事項等が必要なばあいに開かれる。これまでの労働審判による解決は8割にのぼり,労使双方にとって個別労働紛争に良い結果をあげている。

労働審判は弁護士なしで,本人だけの申立でも出来るようになっていますが,早期解決を主眼にしているため,制度に精通している弁護士をつけるよう裁判所は希望しています。では弁護士費用はいくらぐらい必要か興味あるところですが,これは鵜飼弁護士ではなく別の研修を担当された弁護士さんの話ですが,労働者側の弁護団が公表している金額は約30万円ということです。事件の難しさ,和解金の違い等によって成功報酬が加算されたり,それぞれ事件によって違ってくることは想像できるところです。


東京PHPスピ−チクラブへのおさそい                         (平成20年4月2日)
東京PHPスピ−チクラブは,毎月1回第4土曜午後2:00〜5:00まで開催されています。 場所は新宿区西早稲田2−3−1,(財)早稲田奉仕園,正面ビル6階の会議室で行われています。

   (財)早稲田奉仕園.地図
                                      連絡先 TEL&FAX 03(3819)1005(矢部義之)

代表の矢部義之先生とはご縁があって,私は毎回ではありませんが,時間があるとき出席しています。参加者がそれぞれ3分から5分のスピ−チをして,矢部先生やインストラクタ−の渡辺先生が感想を述べ,参加者も意見を求められます。このような方法はスピ−チを頭ではなく身体で覚えるのにとても良いと思って参加しています。みんなに話をしたくてたまらない,こんなテ−マがあったときはうまくいくような気がします。話すテ−マが思いつかず,いろいろ考えて構成したスピ−チは出席者の反応が良くない。代表の矢部先生は政治を志す人の演説の指導もよくされています。会社からの研修として参加している方もいます。結婚式のお祝い,仲人,司会などの前準備に是非ご利用ください。東京PHPスピ−チクラブのHPを下記に掲載しています。

東京PHPスピ−チクラブ
 


3月27日,テレビ朝日”報道ステ−ション”世田谷社会保険事務所を取材。
                                                         (平成20年3月28日)
 
世田谷社会保険事務所の年金相談待ち時間が4時間から6時間待ちとテレビ画面に映っていた。世田谷社会保険事務所の看板は表示されていなかったが,ときどき利用している私にはすぐわかった。レポ−タ−の後ろを顔見知りの社会保険労務士が3人歩いている。世田谷は住んでる人口が他の区に比べ多いので,年金問題が発生するまえから比較的待ち時間が長いところであったが,特別便の関係も加わってこんな待ち時間になっている

私は世田谷社会保険事務所の年金相談コ−ナ−の事情をよく知っているので,年金の申請をするのに,3月14日(金),東横線中目黒駅から6,7分のところにある,目黒社会保険事務所に行くことにした。待ち時間も考えて朝早く,社会保険事務所の仕事開始から15分たった8時45分ごろであったが,まだ相談者(年金の申請者も含めて)はだれもいなくて待ち時間もなくすぐ申請を終了した。その日は年金以外の用事で,中野社会保険事務所に行ったが,届出をすませて,午後1時30分頃,年金相談コ−ナ−をのぞいてみたら待っている人の番号がゼロになっている。別の年金記録を出してもらう必要があったので,ブ−スに行って年金記録を出力してもらった。いろいろ話も含めて10分で終わった。その日は雨が降ったり止んだりする天気だったのでその影響もあったのでしょうが,どちらの社会保険事務所も待ち時間はなかった。このように年金相談コ−ナ−の待ち時間は,社会保険事務所によって違ってきます。

いまはコンピュ−タ−のオンラインシステムでやっているので,どこの社会保険事務所へ相談に行っても,年金の請求にいってもかまいません。自分の住所地の社会保険事務所へ,或は会社を管轄する社会保険事務所へ申請に行かなければならないと思いこんでいる人が沢山いるような気がします。私の身近にも,友人に会社を管轄する社会保険事務所に年金の申請にいかなければと思っている人がいましたし,長崎の親族から,東京で昔働いたことがあるのでそのときの記録 を確認してくれと頼まれたこともありました。逆にこれは正解。長崎の社会保険事務所は数が少なく,広い範囲をカバ−しているので,社会保険事務所に行くのに半日がかり1日がかりもあるらしい。東京の私に依頼したほうが早い。

世田谷に住んでいる方は,世田谷社会保険事務所にいかなければならないと思わないで,京王線,小田急線,東急線をうまく利用して,目黒社会保険事務所,中野社会保険事務所,新宿社会保険事務所,新宿相談センタ−などを利用されてはどうでしょうか。下記に社会保険庁のHPをリンクしています。比較的あいている社会保険事務所,そしてあいている時間を探していかれてはどうでしょうか。

  社会保険事務所 窓口の混雑状況


後期高齢者医療制度が4月1日から開始                      (平成20年3月4日)
なにかと問題の多い医療制度ですが,後期高齢者医療制度が4月1日から始まります。その手続きと保険料の計算,病院窓口での負担割合についてご案内します。

手続きについて
後期高齢者医療制度は4月1日で満75歳以上の方が加入する新しい医療制度ですが,その加入の手続きについては,本人はなにもする必要がありません。3月中に市区町村から後期高齢者医療被保険者証が配達記録で送られてきます。社会保険労務士の私としては,元気でまだ健康保険の被保険者として働いている方もいらっしゃいますから,健康保険組合に4月になったら健康保険被保険者喪失届を提出することにしています。

保険料の計算方法(東京の場合)
均等割りと所得割に区別され,その合計になります。均等割とは収入がすくない人も負担するもので,年額37,800円。
所得割とは{(所得金額合計)−330,000}×6.56%で計算されたものです。

病院窓口での負担割合
収入のうち課税標準額が145万円までの人は医療費総額の1割を負担します。課税標準額が145万円を超えた人は3割を負担します。

制度問い合せ相談拠点を設置
都の高齢者医療連合
4月から始まる75歳以上の高齢者の医療保険制度を運営する「東京都後期高齢者医療広域連合」は10日,制度の概要や保険料などの問い合せに答えるコ−ルセンタ−を設置する。平日の午前9時から午後5時まで受け付ける。
                    電話  0570−086−519

  東京都後期高齢者医療広域連合
 


神奈川県の三浦半島にある生産性国際交流センタ−で宿泊研修(平成20年2月23日)
2月24日から25日にかけて社労士会世田谷支部では宿泊研修を実施する。場所は葉山町湘南国際村にある。少し南に下ると私が2年間を過した陸上自衛隊少年工科学校があるので,毎日駿河湾の向こうに富士山を眺めながら過した若い頃を思い出させる場所です。テ−マは「ゼロから学ぶADR」,講師は稲葉一人先生(姫路獨協大学法科大学院教授,元大阪地方裁判所判事)と紹介されている。どんな研修になるのか楽しみにしているところです。

しかし今日の情報サ−ビスの趣旨は,「企業年金利回り大幅悪化」の意味の重大さにあります。サブタイトルは”07年度5年ぶりマイナスの公算”となっている。実は5年前の平成14年の秋に,ここ生産性国際交流センタ−において世田谷支部が企業年金について,講師としてアクチュアリ−の戸塚達也氏(当時厚生年金基金常勤講師で日本年金数理人会会員)を招いて宿泊研修を実施している。その時は,今年は世田谷支部では國井さん(世田谷支部副支部長兼研修委員長)が準備から実施までやられていますが,私が講師との交渉などを経験しているので,企業年金についての記事はすぐ目についてしまう。平成14年は,3年連続で運用がマイナスとなった年で,基金の解散や国への厚生年金の代行返上の記事が新聞をにぎあわせていた。

2月17日の「企業年金利回り大幅悪化」のタイトルの記事の最後はこのように書かれている。−運用成績が目標利回りに達しない場合,企業は年金資産の目減り分を補う必要がある。企業年金の運用利回りは前年度まで四期連続プラスで推移したため「単年度の成績不振は企業収益に大きな打撃になりにくい」面もある。だが利回り低迷が長期化すれば費用の増加につながり,09年3月期以降の業績の足を引っ張りかねない。来年度にかけて株式や債券の比率など資産配分の見直しをする年金基金も出てきそうだ。−

神奈川県三浦半島の生産性国際交流センタ−における宿泊研修を明日に控え,平成14年当時の経済情勢にならないことを切に願っているところです。



神奈川労働局に特定労働者派遣事業届出書を提出           (平成20年2月15日)
神奈川労働局需給調整事業課に特定労働者派遣事業届出書を提出してきた。一般労働者派遣事業許可申請の手続きに比べると,手順はかなり平易になっている。資産・負債の関係,現金預金の残高は考慮しない。しかし,定款の目的に派遣事業がないと追加し,定款変更と登記をする必要があります。同時に関係があるので,職業紹介事業も追加し登記しておくと便利です。 一番の違いは一般労働者派遣事業は,許可制なのに特定労働者派遣事業は届出制です。一般労働者派遣事業は申請をして許可がおりるまで,東京では1カ月はかかりますが,特定労働者派遣事業は届出た日から特定労働者派遣事業者になります。

需給調整事業課は神奈川労働局の職業安定部のなかにあって,場所は横浜市中区尾上町の馬車道ウェストビル2階にあります。創業助成金の申請をやってたころ,この近くにある雇用能力開発機構と神奈川県庁に何度も足を運んだことがあり,まだ地下鉄みなとみらい線はなかったので,桜木町から運動不足の解消もかねて歩いていたので,馬車道通りはよくわかっていたつもりが,地下鉄の出口がよくなかったせいか,馬車道ウェストビルを探すのにあちこち歩くことになってしまった。時間が十分あったので助かったけど,都会の街中は通り一つ違っただけでわからなくなってしまう。おいしいコ−ヒ−を飲ませてくれる店でゆっくりできなかったことが残念。

神奈川労働局
 


労働保険審査官に対する審査請求で,原処分の取消しを勝取る。(平成20年2月13日)
昨年10月から,労災事故で,尺骨及び橈骨と,せき柱の障害が残り,障害等級10級(一時金)の認定を不服とする請求人の依頼により,審査請求の代理人となり,不服申立てを行っていたがその結果がでた。障害等級10級(一時金)の原処分を取消し,審査請求どおり,障害等級7級(年金)に決定するというものです

労災事故の内容は,建設現場の足場からすべり落ち,右尺骨,右橈骨と第1腰椎,第3腰椎を骨折,手と脊椎2部位に障害がのこったが,その障害等級が10級(一時金)と認定されたものである。

代理人を引受けた私は,医師が障害(補償)給付請求書に必要な「診断書」を書くにあたってポイントとなる,財団法人 労災保険情報センタ−が出している,労災保険後遺障害診断書作成手引を,行間を読み解くほど,なんかいとなく繰り返しよんだ。その結果,大きな見出しで,変形障害には,1.せき柱に著しい変形をのこすもの 第6級 2.せき柱に変形を残すもの 第11級の二つしかないが,なかの説明文に,せき柱の変形障害については,「せき柱に著しい変形をのこすもの」,「せき柱に変形を残すもの」に加え,新たに第8級に準ずる障害として取扱う「せき柱に中程度の変形を残すもの」の3段階で認定すること。とあることに着目,請求人に,”障害の認定にあたって,中程度の変形があらたにできたようだよ”とアドバイスをすると,請求人はそのアドバイスにすぐ反応,私も難解で読みすごしていた部分に注目して,再度診断書から客観的な数値を引出してきた。その数値に基づいて論理を展開し,審査請求をした。その結果最初の処分が取消され,2つの部位に後遺障害があるため8級が1級繰上げになり7級の障害年金となったものである

請求人の喜ぶ顔が,代理人をした社会保険労務士として一番嬉しいときです。審査請求の過程で,審査官立会いのもとに正しい鑑定をされた医師と,ときには私の言動に不快な思いをされた審査官に対し感謝いたします。

注 障害等級
労災事故で負傷または疾病により,一定の障害が残ったときは障害補償給付(通勤災害にあっては障害給付)が支給されますが,障害の程度は「障害等級表」に決まっています。1級から14級まであり,障害が一番重いものが1級,一番軽いものが14級で,1級から7級までは年金として支給され,8級から14級は一時金として支給されます。  


横浜北労働基準監督署へ第三者行為災害届を提出           (平成20年1月20日)
災害の状況:通勤災害 普通自動二輪車で通勤中,交差点で普通乗用自動車と接触
災害場所 :神奈川県川崎市宮前区

業務災害,通勤災害とも交通事故は自賠責や任意自動車保険で補償するのが原則。やむを得ない場合にのみ監督署が労災を先行し,労災から自動車保険に求償することになります。

今回は相手が1.自動車保険に加入していなかった。2.本人も人身傷害保険に加入していなかった。3.治療費が自賠責の限度額をはるかに越えると予想される。4.従って示談交渉が難航
このような事情があったため,労災へ第三者行為災害届をだすことになった。

横浜北労働基準監督署は思い出深い役所です。以前,飲食店で一緒に飲んでいた社長からきつくしかられた従業員が,自暴自棄になり会社の小型トラックを持出し,帰宅途中の女性3人を,次次に傷つけるという事件がありました。新聞にも載った事件です。被害者の一人が私の知り合いの税理士さんが顧問をしている会社の人で,私に労災による申請の要請がありました。場所は神奈川県横浜市青葉区での事故です。犯人は逮捕されて青葉警察暑に留置されている。いろいろ調べた結果,結局は被害者のお父さんが,犯人が起訴されるかどうかで判断するということで,私の手から離れた。このとき相談にいったのが 横浜北労働基準監督署です。

監督署もすんなりとは受理しません。保険会社が意識的に労災を先行させようとする傾向があるからです。自賠責は過失割合を限度に,最高120万円まで補償し,そのなかには治療費だけでなく慰謝料の補償もあり,被害者にとっては自賠責が有利ですから,問題がなければ,自賠責や任意自動車保険でやるべきです。
法律にあるわけではありませんが,横浜北労働基準監督署では「労災保険先行願い」を出すようになっています。労災で給付を受けたものは,自賠責保険及び任意保険へは請求しないことを誓約します。なお,本件につきましては相手方     殿(又は代理人    保険会社)と打ち合せ済みであることを申し添えます。といった内容のものです。また監督署の担当者からは人身傷害保険に加入してるかどうかの確認を強く求められました。人身傷害保険とは,任意自動車保険に含まれているもので被保険者本人,家族,乗車中の人が死傷した場合補償されるもので,家族が歩行中自動車事故で死傷した場合でも補償される保険です。


変わりゆく神奈川の中心,横浜                             (平成19年12月29日)
大佛次郎は横浜で生まれ、そして横浜を最も多く描いた作家で,中でも「霧笛」「幻燈」は開化期の横浜を愛惜をこめて描いた名作として今も多くの人々を魅了 していますが,大佛次郎とその世界をこよなく愛している私の友人がいて,いままで何回かその友人の誘いで横浜を二人で歩いている。今回は「山下公園」から「港の見える丘公園」(ここに大佛次郎の記念館がある),「外国人墓地」をみながら坂を下りて「元町」,「中華街」というコ−スではなく,横浜駅で降りて「パシフィコ横浜」を経て,人工的に作られた「臨海パ−ク」そして, 明治時代に建造された2号ドックで横浜ランドマークタワー敷地内に「ドックヤードガーデン」として永久保存されているそのドックをみて(下まで降りて),「赤レンガ倉庫」,「横浜大桟橋」,「山下公園」から最後は「中華街」というコ−スを辿った。感動的な情景が山下公園にいるときおきた。おなかの底から聞こえるような大きな音の汽笛が鳴り響いた。時計をみたらちょうど5時だった。時間の知らせか?少し間をおいてもう一度汽笛が。よく見ると横浜大桟橋にいた豪華客船「飛鳥」が少しずつ動いている。飛鳥の出港だ。その後数回汽笛を鳴らしながら飛鳥は横浜港を出港していった。最後は陸からも汽笛が答えた。

飛鳥



横浜駅から臨海パ−クのあいだは,開発途上の地で,区画した大きな空き地がいくつもあった。高いビルが建ってもおかしくないほどの区画である。どんな建物,施設ができるのだろうか。数年たったら大きく変貌する予感がする。臨海パ−クはそれほど広くないが,他の木に混ざって松の木が植えられていた。松の木は稟としていてとても感じがいい。ドックや赤レンガ倉庫には,レストランや店が沢山できていた。昔船から船荷を運んだであろう貨物列車の線路は,線路の跡を残したまま板を引き詰めて観光客が歩ける歩道になっている。数年前から地下鉄みなとみらい線の工事で,壁の向こうに隠れていた場所が,新しい観光地として私たちが歩いてきた最後のところであった。一言でいえば横浜港の歴 史を生かしながら新しいビジネス街と観光地に変貌していく姿が見えてくる。

ランドマ−クタワ−



仕事との関連で横浜をふりかえれば,創業助成金(現在は中小企業基盤人材確保助成金として性格が変化している)は改善計画書と添付書類を都または県に提出しなければならない,雇用能力開発機構と都又は県とやりとりをしながらの,いまでは最も手間がかかり,かつ厳しい助成金制度になっていますが,その創業助成金を初めて申請したのが山下公園の近くにある神奈川県庁です。説明会に参加し,説明書をよく読み,添付書類をチェックにチェックを重ねて,その改善計画書と添付書類を神奈川県庁の担当窓口に提出した。その提出した書類を見た神奈川県庁の担当者が,「休眠会社だった会社の創業助成金は認められません」。この言葉に依頼者の顔が浮かび,次に自分のやったことは何だったのか返りみた。これも経験かと思いつつ,山下公園に行ってしばらく海をながめた。横浜はそんな個人の小さな苦い経験を隅において今大きく変わろうとしている。


ねんきん特別便について                                  (平成19年12月15日)
ねんきん特別便が発送されました。

(条件変更に伴う年金返還発生のおそれ)

  ここで重要な点が二つあります。一つは,ねんきん特別便は「貴方に年金記録が追加された」という案内ではなく,加入者は「照会票」を社保庁に返送するか,受給者は直接出向いて手続きをする必要があります。本人の申出がないと年金記録は統合されない,だまっていては統合されないということ。もう一つは,すでに年金を受給している年金受給者に対してですが,年金記録の統合=年金の受取金額の増加とだれしもが考えますが,年金が増えるとおもって手続きをしたら逆に支給され た金額を返金(年金過払いの発生)することになるかも知れないので注意が必要です。
 そのような例を,老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(略して加給年金といわれる)と,障害厚生年金について示してみます。加給年金は別名年金の家族手当と呼ばれるもので,老齢厚生年金をもらうことができるようになったとき,厚生年金の被保険者期間が20年以上あり,その当時生計を維持されている配偶者に,配偶者の厚生年金の記録が20年未満の場合,配偶者が65歳になってご自分の老齢基礎年金を受給できるまで支給される。現在年額398,500円 が支給されていますが,配偶者の厚生年金の記録が新たにでてきて,厚生年金の記録が統合されることによって20年以上になると,この加給年金は支給されません。
極端な場合すでに受給した年金額から,398,500円×5年=1,992,500円を返金する可能性がでてきます。
  次に障害厚生年金についていえば,不幸にして障害厚生年金を受給することになったとき,保険料の納付期間が300月(25年)に満たない場合は300月(25年)納付したとみなして計算されます。計算式は「平均標準報酬月額 × 給付乗率 × 厚生年金加入月数(300月)」となりますが,新しく見つかった年金記録はおそらく古い,給与の少ないときの記録と予想されますから,かける月数は同じで平均標準報酬月額が少なくなる。その結果,記録が統合された後の年金額が小さくなり,5年前に遡って過払い年金の発生がでてくる可能性があります。同じことは保険料の納付期間が300月(25年)に満たない場合の遺族厚生年金についても言えます。

ねんきん特別便がきてもすぐ返事をすることなく一度検討されてから対処されたらとおもいます。詳しくはビジネスガイド12月号36〜41ペ−ジをご覧下さい。


障害年金の請求について                                   (平成19年12月9日)
人生に病気やけがはつきものです。障害が残ったとき,生活の支えとなるのが障害年金。生まれつきの障害だけではなく,がんや糖尿病などでも場合によっては受けとれるのですが,知らずに請求していない人もいるようです。自分は関係ないと思っていませんか?

年金は,年をとってからもらうものと思いがちだ。しかし,それだけではない。病気やけがで心身に障害が残って働きにくくなった場合に収入を保障するのが障害年金だ。
ただ,この制度自体があまり知られていない。障害年金に詳しい社会保険労務士の藤澤貴司さんは「もらえるはずなのに請求していない人は,少なくないはず」。その大きな理由が「障害」という言葉が,一般には狭く解釈されているからではないかという。障害年金の対象は手足が不自由な人だけではない。がんや生活習慣病,うつ病などでも,労働や日常生活が制限を受けていると認められれば,年金が出る。

初診日から1年6カ月(その前に症状が固定した場合は,その時点)の時を障害認定日といい,障害認定日の障害の程度によって等級が決まってきます。障害年金が受給できる受給権は障害認定日に発生します。初診日から7,8年経って,私も障害年金が受給できると知った場合どのような請求ができるでしょうか。カルテ等が残っていて障害認定日の障害の程度を証明できるとき,遡及請求をすることができます。この場合5年の時効がありますので,請求をして認定をうければ5年間分の障害年金が一時金として受給できます。ではカルテが存在せず証明出来ない場合はどんな請求ができるかといえば,事後重症による請求ができます。直近の時点で病院で診察をうけ診断書を添付して請求することになります。事後重症による請求した場合の年金の受給権は,請求した日となりますから,5年間遡ることはできません。遡及請求で初診日が厚生年金に加入している場合は,障害厚生年金が受給できますが,その後退職して事後重症で請求するときが国民年金であれば障害基礎年金で金額が違ってきます。そこで社労士の藤澤さんは「退職が近く,体調がおかしいと思う人は,退職前に病院に行った方がいい。万一,障害厚生年金を請求するときの初診日になる。診察券や記録も残しておくこと」と助言しています。


身体障害者手帳                                          (平成19年11月26日)
はじめての身体障害者手帳をリンクして,2,3日あと,身体障害者手帳はどこに言ったらもらえるか,労災の障害補償給付年金と併用してもらえるか,身体障害者手帳をもらえば,どんなメリットがあるかという相談がありました。不思議なものです。さっそく私のHPに「はじめての身体障害者手帳」をリンクしているので,そこを読んでいただければ詳しくかかれています。と答えたうえで,私の知っていることを話しましたが窓口等について,世田谷区を例にまとめてみます。

 身体障害者手帳の交付を受けたいのですが。

身体に障害のある方が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度が1級から6級の等級に認定された方に交付されます。

<提出書類等>
●指定医の身体障害者診断書・意見書
●写真(無帽・上半身・真正面 縦4×横3センチメートル カラー可)
●印鑑

<届出窓口>
各総合支所保健福祉課

<届出方法>
指定医の身体障害者診断書・意見書の用紙は保健福祉課窓口にあります。

<受付時間>
8時30分〜17時00分

<休日>
土、日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

<特記事項1>
●申請後、約一ヶ月で手帳が東京都から交付されます。

<問い合わせ先>
世田谷総合支所保健福祉課
北沢総合支所保健福祉課
玉川総合支所保健福祉課
砧総合支所保健福祉課
烏山総合支所保健福祉課

<電話番号>
世田谷:03-5432-2865
北沢:03-3323-1734
玉川:03-3702-2092
砧:03-3482-3406
烏山:03-3326-6115

身体障害者福祉法施行令によると,福祉事務所の長を通じて申請するとなっていますが,世田谷の場合保険福祉課が福祉事務所の機能を果たしています。

労災の障害補償給付年金と併用して交付をうけられますか

障害補償給付で年金を受給していても,厚生年金で障害厚生年金を受給していても別の制度ですから,当然手帳は申請できますし,該当される方は当然交付されるべきものです。

身体障害者手帳の交付をうければ,どんなメリットがありますか

リンクしている「はじめての身体障害者手帳」にくわしく記載されています。こちらのHPをごらんください。本人に対する直接のメリットではありませんが,ハロ−ワ−クを通じて就職した場合,本人ではなく採用した会社に特定求職者雇用開発助成金が6カ月ごとに3回,東京の場合東京労働局から支給されます。



知らないと損する 高額療養費制度                        (平成19年11月14日)
健康保険限度額適用認定制度を紹介したら,すぐ日経のサンデ−ニッケイ・アルファに上記の解説が掲載されていた。高額療養費制度は,簡単そうで,正確に理解しようとすれば,病院の医事課で医療費の請求書を作成していた私でも理解しずらい制度です。特に合算部分がわかりずらい。

医療費の請求書の作成単位を中心に説明しますと,医療費の請求書は月単位に作成されます。内科,外科,整形とわかれている病院では,一人の患者さんが内科と外科で診察を受けた場合は2枚の請求書が作成され,3割は患者さんが窓口で支払,7割は支払基金に請求されることになります。同じ病院でも,入院と通院があると,それぞれ入院・通院別に作成されます。
個人の合算部分にしろ,世帯別の合算部分にしろ,医療費の請求書の作成単位別に,表を作成することが一番理解しやすい方法です。医療費の請求書の作成単位別に21,000円以上の部分が合算の対象になります。未満の場合は合算の対象になりません。

最近ある患者さんの12カ月分の高額療養費の還付請求を1回で社会保険事務所に請求しました。患者さんも家族のかたも複数の病院で診察をうけていて,患者さんは1年間分のたくさんの領収書を私のところに持参してきました。私はその領収書をまず月別に整理し,次に入院・通院べつ,科が異なる場合は各科べつに,そして病院が違う場合は病院別に整理していき,そして21,000円以上の部分だけを合算していきました。最初の3カ月は自己負担80,100円を超えた部分が,4カ月目からは44,400円を超えた部分が高額療養費の還付の部分です(高額療養費制度の一般の所得者)。医療費の請求書は支払基金で審査され,減点される場合があるため必ずしも計算どおり還付されるとはかぎりません。


反転 闇社会の守護神と呼ばれて 田中森一(元特捜検事・弁護士)(H19.11.4)                                                                                                                                                
私のお客さんから,ベストセラ−になっている「反転」の著者は,私と同じ平戸出身ではと質問された。今平戸出身で,一番有名なのは,この田中森一氏ではないだろうか。第1回目の広告が打たれたのは,8月の夏より前の事だったと記憶している。今日の日本経済新聞にも,幻冬舎によるおおきな広告が写真付きで掲載されている。

この人の名前を聞いたとき,ひょっとしたらあの時の少年かもしれない。かすかな,かすかな子供時代の記憶のなかに残っている。私が中学に入学したとき,氏は中学を卒業している。小学校は隣村の小学校である。平戸南部の同じ中学の同窓生ではあるが,面識はない。しかしかすかな接点がある。それは「そろばん」を通じてである。
小学校の5,6年生のとき,私は学校で「そろばん」をやっていた。うまくなろうとおもったが,私の村には「そろばん」の塾がない,隣の村にはあるらしい。当時は今では考えられないが,隣村の小学生といえばよそ者意識,あるいは敵対心みたいなものがまだ残っていたときに,私は4キロの道を往復2時間かけて,隣村の「そろばん塾」に行くことにした。そのとき「そろばん塾」にいたのが田中森一少年であった。隣村から,「そろばん」を習いにくる私を,田中少年はとてもおもしろい子供と思ったのか,私によく話しかけてきた。そんな記憶がかすかに残っている。

田舎の人に高校時代の田中少年について聞いたところ,ある人は「そろばん」ができた以外は,おとなしい,めだたない高校生だったと言い,ある高校のなかの事情を良く知っている人は,遊んでいるときや,普段は普通にしていたが,先生へ鋭い質問をするので,のんびりした田舎の高校の先生方は,大変困っていた(本当は才能ある生徒がいるので喜んでいたとは思われますが。)という話もあった。その人は田中少年は小学3年生のときすでに「そろばん」1級の実力があって,中学に入ってから新めて正式に「そろばん」1級の資格をとったと言っている。「そろばん」も勉学に関しても,才能があったことが覗われる。
私は,2時間かけて「そろばん塾」に行くのは無理があったのだろう,短期間でやめているので,田中氏に関してはかすかな記憶しかない。

田中氏が検事をやめたのは彼の性格によるものだろうか,それとも彼のような人を受け入れない,目に見えないエスタビリッシュな面が検事の世界にあったのだろうか。


健康保険限度額適用認定を申請                          (平成19年10月31日)
本日某社会保険事務所において,健康保険限度額適用認定の申請を行いました。とても良い制度なのでご紹介します。

H19.4月から施行された新しい制度です。高額療養費制度の自己負担額を超えた金額は,病院が直接健康保険組合に請求し,患者さんは限度額までの医療費を窓口で支払えばよいという制度です。
この制度は病院からは未収金を防止できるとして歓迎されています。患者さんも高額療養費制度で還付請求をすれば,治療を受けてから還付金が入金するまで4カ月,大学病院などで治療を受けた場合は5カ月以上かかる場合があることを考えれば,とても良い制度といえます。

手続きは,健康保険証を持参して,社会保険事務所の場合は,健康保険限度額適用認定申請書に必要な事項を記載し,申請をすれば,後日健康保険証に似た適用認定証が送られてきますので,その認定証を病院の窓口で提出すれば終了します。
急ぎの場合は,その旨申出れば,その場で認定証が交付されます。まだこの制度が一般化されていないせいか,社会保険事務所でも,「急ぎの場合はすぐ,その場で認定証を交付できることを」 説明しないことは残念です。


歩合給の給与規定の作成について                           (平成19年9月5日)
車を回送する会社の社長さんから,給与は歩合給として売上げ高の70%とし,時間外等割増賃金を含むものとする。このような規定を作ることに問題はないか。という相談があった。

歩合給の割増賃金の計算方法は,「給与締切期間中の出来高給総額/同期間中に於ける時間外労働時間を含む総実働労働時間数×0.25×時間外労働時間数」となっています。分子も分母も毎期変動することになる。

まれな事例なので,調べたところ「高知観光事件」という事例がありました。相談とほぼ同じ内容で,結論から言うと地裁,高裁,最高裁とも労基法37条違反としている。基礎になる通常時間の歩合率を定めて,総額が70%となるように計算すればいいのですが,社員12,3名の会社にあって,事務が非常に煩雑になるところから,上記のような社長さんの発想になるかと思われます。結論はわかっていますが,てがかりをえるため「高知観光事件」の判例をすべてよむことにしました。すると高知地裁判決理由に興味深い文章がありましたのでご紹介をします。

労働基準法37条は,法定外労働に対して通常時間の賃金の一定率以上の割増賃金を支払うべきことを使用者に義務づけることによって,同法の規定する労働時間制の原則の維持を図るとともに,過重な労働に対する労働者への補償を行おうとする趣旨のものであるから,少なくとも同条所定の最低額の賃金が割増賃金として支払われればその趣旨は満たされ,それ以上に,割増賃金の計算方法や支払方法を同条の予定しているとおりに履行することまでも義務づけているとはいえない。したがって,本件のような歩合給制の場合に,計算等の便宜上,割増賃金の支払方法として,通常時間の賃金と割増賃金とを合わせたものを一定の賃率による歩合給とし,これを一律に支払うという形式をとること自体は,歩合給に割増賃金が含まれていることが明らかである以上,直ちに同条に違反するものではないと解すべきである。しかしながら,そういう支払方法をとり,歩合給に割増賃金が含まれているとしても,同条及び同法施行規則に定める計算方法により算出された現実の法定外労働に対応した割増賃金の額が右の含まれている割増賃金相当額を超えている場合には,その不足分を支給すべきことは当然であるから,右支払方法が適法であるためには,歩合給の中のいくらが割増賃金にあたるかをそれ以外の賃金分と明確に区別することができ,その割増賃金相当額を控除した基礎賃金(これが通常時間の賃金にあたる。)によって計算した割増賃金の額と右割増賃金相当額とが比較対照できることが必要であるといわなければならず,........ となっています。

この文章は三つの部分からなっていますが,独断と偏見で理解すれば下記のとおりかと思います。
 1 時間外等割増賃金を含めて,売上高に一定の率をかけて支給しても違法とはいえない。
 2 しかし,通常時間の賃金と割増賃金相当額を比較対照できるように区別しなければならない。
 3 そうすることによって,労働時間制の原則を維持し,過重な労働に対する補償ができていれば,違法とはいえない。

 
知ってるだけで生活の助けになる障害に関する特例年金      (平成19年7月27日)
障害厚生年金は1級から障害手当金までの4段階になっています。

今60歳になって年金をもらおうとしても全額もらうことはできません。今年これから60歳になる人(厚生年金で男性の方)は64歳にならないと報酬比例部分と定額部分の全額が受給できません。元気な人は働いて年金の不足分を補うことができますが,病気がちの人は働くこともままなりません。しかし障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にある人は60歳から全額受給できます。1級,2級の人は別として,障害等級3級に該当するか該当しないかの軽い傷病の人は,制度の狭間にあって仕事ができない,しかし年金は報酬比例分の少ない年金しか受給できないことがあり,生活に困ってしまうことになります。

ところが,傷病がなおらない状態にある人で,一番軽い障害手当金に該当する程度の障害の状態にある人は3級に該当するものとする。という障害年金の条項があります。

私は60歳になった,パ−キンソン病の患者さんで病院に入院したり退院したりするような人で,とても障害年金の等級に該当するような人ではありませんでしたが,一度障害年金を申請してみたらと勧めました。ところが申請したら3級の障害年金が認められました。パ−キンソン病ですから,現在進行中の病気のため,おそらく障害手当金程度の状態でも3級になったものと思われます。この人は60歳から全額の老齢年金が支給されることになりました。


年金時効特例法について                                  (平成19年7月6日)
平成19年7月6日公布された年金時効特例法について,社会保険事務所がだしているパンフレットを紹介しながら解説をします。

「年金時効特例法の概要」

1.時効に関する特例措置
(現在の取扱い)年金の支払いを受ける権利は,2か月に1度の各支払月から5年経過すると,時効により順次自動的に消滅。 このため,当初明らかでなかった年金記録が5年経過後に明らかとなった場合,この記録に基づく年金の増額分のうち5年以上前の支払分については,自動的に時効消滅し,受給できない。
(1) 既に年金を受給している方などに関する措置
  ○ 既に年金を受給している方・受給するはずだった方(未支給のまま死亡した場合の遺族を含む)について,その方の記 録が訂正され,年金が増額された場合,その時点で5年の消滅時効が完成していた部分についても支払うものとする。
(2)今後年金を受給する方に関する措置
 ○「ねんきん定期便」による確認呼びかけ等により,現役中から年金記録を適正なものとする。
 ○その上で,今後年金を受給する方の年金支給についても,(1) と同様,5年以上前の支払い分の年金が自動的に時効消 滅しないよう法律上手当する。
  
2.正確な年金記録の整備の責務
  ○「政府は,年金個人情報について,被保険者,受給者その他の関係者の協力を得つつ,正確な内容とするよう万全の措置を 講ずる」旨の責務を定める。

3.施行期日   公布の日から施行する。

以上が社会保険事務所がだしているパンフレットの内容です。年金を受ける権利とは,申請をすれば年金をもらえる状態にある人のことをいい,60歳になったときにこの権利を得ます。時効5年とは,60歳になって権利を得ても申請をしないで,例えば67歳になって年金を申請した場合,67歳以前5年間分の年金が一時金として支給され,60歳から62歳までの2年間分は時効消滅により年金をもらうことができません。
年金時効特例法に関する新聞記事を読んでいると,この5年間の時効もなくなったような錯覚をおこしてしまいますが,いまでもこの5年間の時効の取扱いはかわりません。年金時効特例法とは,新たに年金記録が確認されて,年金が増額になった場合,その増額になった金額については,5年間の時効を撤廃し全額支給するという法律です。



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