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社会保険労務士 中村事務所



給与計算


給与計算を中心に,社会保険や労働保険の諸手続きを,月別にご案内していきます。

12月
1.賞与に課税される源泉所得税の計算について。(7月掲載した分を月と夏を変えての再掲です)

12月は冬期賞与を支給する会社が多いと思います。賞与の支給額から控除される源泉所得税は,毎月支給される給与から控除される源泉所得税とは計算の仕方がちがいます。今年も質問をうけました。賞与の支給額は同じなのに源泉所得税が違うのはどうして?平成19年4月1日以降「税額」はかわっていませんよねと。
 (1)賞与の税額は,前月の給与から社会保険料等を控除した金額を基準にして,32%までは,2,4,6,.......10,12,14と偶数の%を乗じるようになっています。前月の給与が基準になります。病院の看護師さんのように,当直や日直があると,その勤務状態によって個人別に極端に差がでてきます。そうしますと,賞与の支給額がおなじでも源泉所得税が違ってきます。
(2)前月の給与が支給されていない場合の計算。
支給される賞与の額から社会保険料を控除した後の金額を6又は12で除して,普通の給与の月額表に当てはめ出た税額に6又は12を乗じて計算します。


11月
1.住民税の納期の特例の納付期限は12月10日(金)。 

住民税の納期の特例を承認されている会社の納付期限は12月10日(金)となっています。
納期の特例とは給与の支給人員が常時10人未満の会社にあって,市区町村長の承認をうけたときは,住民税の納付を年2回とすることができます。12月から5月まで毎月特別徴収した住民税は6月10日が納付の期限で,6月から11月までの住民税は12月10日が納期限となっています。

2.雇用保険給付(育児・介護・高年齢雇用継続)の電子申請について(社会保険労務士の代理申請)。

私は世田谷支部の電子化推進員をしているため,いままで雇用保険取得・喪失届については電子申請をしていますが,雇用保険三給付についても電子申請をする決心をした。出勤簿や賃金台帳の添付書類をどうするのか,全国社会保険労務士会連合会のHPをみて調べてみた。そこには,「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」を各都道府県の社会保険労務士会を通じて各都道府県の労働局に提出し,労働局から許可された「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出(通知)」を電子申請で添付することによって省略できるとなっています。

「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」をよくみると,すでに提出しているような覚えがある。東京労働局職業安定部に問い合せをして,私の名前ですでに申出をしているかどうか確認できないか,通知書の再発行はできないか尋ねたところ,確認ができ再発行をしてくれることになった。取得・喪失についてはこの通知書は必要としないため保管場所を忘れていたのです。当初は三給付については,被保険者(本人)の電子署名が必要でしたが,平成21年4月1日から電子署名に代えて同意書を添付することで電子申請ができるようになった。

しかし「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出(通知)」を,申請するたびに電子申請で添付するのかどうかはHPの説明ではわからないので,ハロ−ワ−クの担当者に相談してみました。その結果は次のようになります。

(1)「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出(通知)」は被保険者(本人)一人につき,1回添付すれば,2
   回目の申請からは添付しなくても,出勤簿と賃金台帳は省略できる(備考欄に承認番号を記入する)。
(2)提出代行に関する被保険者(本人)の同意書は申請するたびに添付する。

さっそく育児休業者職場復帰給付金を電子申請で行ったところ(H21.10.8),翌日10月9日手続終了のメ−ルがハロ−ワ−クからとどきました。これで被保険者(本人)にできるだけ早く給付金が入金できるよう,申請時期がきたらすぐ雇用保険の三給付についても電子申請を行います。

     
10月
10月の終り頃になると,国税庁から「年末調整のしかた」が送られてきます。この頃になると1年最後の年末調整の準備期間に入ります。今月は「年末調整の対象にならない人」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について,国税庁が発行している平成20年6月版の「源泉徴収のあらまし」から引用してみます。

1.年末調整の対象にならない人

年末調整は,原則としてその年最後に給与の支払をする際に行うことになっていますが,次に掲げるような人に支払う給与は,年末調整の対象になりません。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
その年最後に給与を支払う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については,年末調整を行いません。なお,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人は通常は,次のような人です。
(イ)2カ所以上から給与の支払を受けている人で,他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(いわゆる乙欄適用者)
(ロ)労働した日又は時間によって算定され,しかも労働した日ごとに支払われる給与(日額表の丙欄を適用する給与)の支払を受けている人(日雇労働者など)
(ハ)国内に,住所も1年以上の居所も有しない人(非居住者)
 その年中に支払を受ける給与の収入金額が2,000万円を超える人
ハ 年の中途で退職(死亡退職などを除きます)した人
ニ 「災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律」の規定により本年中の給与に対する源泉所得税につき徴収猶予や還付を受けた人

2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(1)提出する人
 国内において給与の支払を受ける居住者は,原則としてこの申告書を提出しなければなりません。
給与所得者が2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には,この申告書は,そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。また,日雇労働者のように,その給与について適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は,この申告書を提出する必要はありません。
※扶養者のいない独身者の方もご自分の氏名,生年月日,住所等を記載して提出する必要があります。

(2)提出先
この申告書は,給与の支払者を経由してその支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっていますが,税務署長から特に提出を求められた場合以外は,提出を受けた給与の支払者が保管しておくことになっています。
2以上の給与の支払者から給与の支払を受けている人は,その支払者のうちいずれか一の支払者にこの申告書を提出することになりますが,いずれの支払者に提出するかは給与の支払を受ける人の任意です。なお,この申告書の提出を受けた給与の支払者は一般に「主たる給与の支払者」と言っています。

(3)提出期限
この申告書は,毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっており,中途就職の場合には,就職後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出することとなっています。また,申告書の記載事項に異動があった場合には,「給与所得者の扶養控除等異動申告書」をその異動があった日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに提出することになっています。
※中途就職された方は,入社に必要な書類と一緒に提出する必要がありますが,失念していた場合は年末調整する前
 までに提出してください。

3.年末調整と所得税確定申告の関係(2月掲載した分の再掲です)

   1.年末調整ではなく確定申告をする給与所得者は次のような人です。
    @22年の収入金額が2000万円を超える人。
    A年の途中で退職してそのまま就職しなかった人。
    B2か所以上から給与の支払を受けている人で,他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告
     書」を提出している人や,年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していな
     い人。(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  2.年末調整した人で確定申告をしなければならない人。
    給与所得いがいに年間20万超の所得があった人
  3.年末調整した人で確定申告をすると所得税が還付になる人。
    @住宅借入金等特別控除 ロ−ンを使用して住宅を取得した人は,第1回目は確定申告をして税金の還付を受け
      ます。2年目以降は税務署からもらった特別控除の用紙をつかって年末調整を行います。
    A医療費控除 支払った医療費が10万円以上200万円まで。
       ( 医療費の額によっては時間かけて計算申告したわりには税金の還付がわずかしかない場合があります。)
 
     国税庁

   


9月
1.9月分の給与計算が終了してからの給与計算の作業について。

平成16年の法律改正により,厚生年金保険の保険料率は,平成29年9月まで,毎年,改定されることになっています。今回,改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります

一般の被保険者の方  現行 16.058%  改定後 16.412%

私は納付月と一致するよう保険料を控除しているため,10月分の給与計算から訂正することにしています。

厚生年金保険料率の改定と同時に,4,5,6月の給与を平均して決定された標準報酬額は,9月分(10月納付分)から改定することになります。保険料率の改定と同じように10月分の給与計算から訂正することにしています。

 8月で上記のような説明をしました。すべての会社の9月分の給与計算が終了した時点で10月分の給与計算のため,(1)改訂後の保険料率になっている給与計算ソフト及び社会保険算定ソフトを更新。(2)定時決定及び9月月額変更のあった社員の月額標準報酬の見直。(3)社員の全員に新しい月額標準報酬と控除される社会保険料を通知するための準備(社会保険算定ソフトからプリントアウト)。を実施しました。

2.任意継続保険について。

退職後であっても条件を満たせば2年間,健康保険の任意継続被保険者になることができます。

健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上ある人が退職した場合には,ひき続き2年間は,個人で健康保険の被保険者(任意継続被保険者)になることができます。ただし,後期高齢者医療の被保険者になった場合は,2年を経過していなくても,任意継続被保険者の資格を失います。
任意継続被保険者になると,保険料を全額自己負担して在職中と同様に保険給付をうけられます(ただし,出産手当金・傷病手当金は支給されません)。

手続は退職後20日以内(この期限は厳格なので注意を要します)
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を,退職後20日以内に住所地を管轄する協会けんぽ(社会保険事務所でも可)に原則郵送で申請します。任意継続被保険者になることが認められると,被保険者証(70歳以上75歳未満の人についての高齢受給者証も)が交付されるとどうじに納付書が送られてきます。保険料の納付は振込で行い,窓口での現金納付はできなくなりました。

 10月1日から協会けんぽに移行し,運用状況をみていると,私が7月で説明した任意継続の手続きとは実態が違いますのでここで訂正いたします。 協会けんぽ移行に伴うサ−ビス低下を防止するため,経過的に年金事務所の窓口にも協会けんぽの職員が駐在し,年金事務所でも受付ができます。また手続きは郵送が原則で保険料の納付は振込となっています。

協会けんぽ

3.任意継続保険でも傷病手当金が受給できる場合とは。

任意継続の説明があると必ず上記のように,(ただし出産手当金・傷病手当金は支給されません)とあるので,その部分だけ読むと全面的に支給されないと誤解します。しかし条件があえば任意継続でも 傷病手当金は受給できます。
その条件とは(1)退職時被保険者の資格が1年以上あること。(2)資格喪失時傷病手当金を受けている者(受けられる状態であった者)は,引続き最高1年6カ月受給できます。受けられる状態であった者とは,資格喪失時,傷病手当金を受けられる状態にあった人のことで,退職後申請して受給できる人のことをさしています。

4.傷病手当金について。

被保険者が業務外の病気やケガで会社を休み,その間,給与の支払がない場合,一定の要件に該当すれば傷病手当金が1年6カ月を限度に受けられます。

傷病手当金が受けられる要件
被保険者が次の4つの要件のすべてに該当したとき,傷病手当金が受けられます。
要件(1) 療養のための休業である
業務外の病気やケガの治療中であること。保険給付の対象となる療養だけでなく,自費療養や病後の自宅静養も含まれます。
要件(2) 労務不能である
それまで従事していた仕事が行えるか否かが判断の基準となります。配置転換などで軽易な作業に従事したときは労務不能の扱いになりません。具体的には医師の意見を参考にして協会けんぽ等(健保組合)が判断します。
要件(3) 連続3日以上休んでいる(4日目から受けられる)
(1)(2)の状態になった日(業務終了後にその状態になった場合は翌日)より3日(待機期間)を経過した日(休業4日目)から起算して1年6カ月の間受けられます。3日間の中に休日・祝日があっても(1)(2)に該当すれば待機期間に含みます。
要件(4) 給与の支払いがない
休んだ期間に給与の支払いがない事が原則となりますが,給与の支払があっても傷病手当金の額より少ない場合,その差額が受けられます。

傷病手当金が受けられる期間と金額
支給開始日から最長1年6カ月の期間,同一の傷病(関連するものを含む)について傷病手当金に該当する日について支給されるということです。
傷病手当金の額は1日あたり被保険者の標準報酬日額(原則として受給する直前の標準報酬で算定する)の2/3に相当する額となっています。


8月
1.9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます。

平成16年の法律改正により,厚生年金保険の保険料率は,平成29年9月まで,毎年,改定されることになっています。今回,改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります

一般の被保険者の方  現行 16.058%  改定後 16.412%

私は納付月と一致するよう保険料を控除しているため,10月分の給与計算から訂正することにしています。 

2.定時決定(算定基礎届)による標準報酬月額は9月分(10月納付分)の給与から訂正になります。

厚生年金保険料率の改定と同時に,4,5,6月の給与を平均して決定された標準報酬額は,9月分(10月納付分)から改定することになります。保険料率の改定と同じように10月分の給与計算から訂正することにしています。 

3.算定基礎届,労働保険料の年度更新,年末調整における算定対象期間について
   (給与の締日と支払日からみた対象期間について)。


1月から12月までの給与といわれたとき,20日締日で25日給与の支払日の場合,締日と支払日が同じ月なので当惑はしないけど,月末締め翌月5日支払日の場合は,どちらの月だったかと迷うときがある。月末締め翌月5日支払の給与について,算定基礎届,労働保険料の年度更新,年末調整につき説明します。

  (1)算定基礎届

算定基礎届は4月・5月・6月の報酬となっていますが,各月に実際支払われた報酬が対象となります。算定基礎届・月額変更届の手引きによれば,「各人の給与の支払形態には,月給制や日給制などがあり,支払対象期間(給与の締切日)もまちまちです。このため,算定基礎届においては,その報酬が「実際に支払われた日の属する月」をその対象とすることにしています。
例えば,3月1日から3月31日までの給料を4月5日に支払うなど,給料の支払が翌月になる場合は,その事業所の給料は3月分であったとしても,翌4月に受けた報酬として取り扱います。」となっているところから,4月の報酬となる。

(2)労働保険料の年度更新

労働保険料の計算は前年4月から当年3月までとなっていますが,平成20年度の労働保険・年度更新の申告書の書き方4ペ−ジによれば,「また,保険料算定期間中(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)に支払いが確定した賃金は,期間中に支払われなくとも算入されます。」となっていますから,3月1日から3月31日までの給料を4月5日に支払った場合は,算定基礎届とは逆に3月分の給与として扱われます。したがって月末締翌月5日支払の会社にあっては,平成19年4月1日〜平成20年3月31日までの給与とは,平成19年5月5日に支払った給与から平成20年4月5日に支払った給与の総額をもとに計算します。

(3)年末調整の算定対象期間

年末調整は1月から12月の1年間の給与を対象に計算しますが,国税庁がだしている,年末調整のしかたのなかで,年末調整を行うわけとして,「給与の支払者は,毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」によって所得税の源泉徴収をすることになっていますが,その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は,給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが通常です。この不一致を清算する手続を「年末調整」と呼んでいます。」となっていますから,毎月の給与支払の際すなわち1月に支払った給与から12月に支払った給与までを対象とします。 会社の給与明細の表示から言えば前年12月分の給与から当年11月分の給与となります。年末調整は算定基礎届と同じように支払った日の属する月を給与の対象月としています。
※ 平成20年6月 「源泉徴収のあらまし」37ペ−ジ  国税庁
V 給与所得の収入すべき時期
所得税は,暦年ごとに,その年中に収入することが確定した所得について課されることになっています。給与所得についてその収入することが確定する時期は,次に掲げる給与の区分に応じ,それぞれ次に掲げる日によることとされています(所法36@,所基通36−9)。
1.一般の給与・・・・・それぞれ次に掲げる日
@契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているものについては,その支給日。
A支給日が定められていないものについては,その支給を受けた日。

(4)まとめ

 支払日基準と発生月基準
給与を支払った日が属する月を対象月とする考え方を支払日基準,労働が発生した月(締日が属する月)を対象月とする考え方を発生月基準 とすると,算定基礎届と年末調整が支払日基準,労働保険料の年度更新は発生月基準といえる。         


7月
1.賞与に課税される源泉所得税の計算について。

7月は夏期賞与を支給する会社が多いと思います。賞与の支給額から控除される源泉所得税は,毎月支給される給与から控除される源泉所得税とは計算の仕方がちがいます。今年も質問をうけました。賞与の支給額は同じなのに源泉所得税が違うのはどうして?平成19年4月1日以降「税額」はかわっていませんよねと。
 (1)賞与の税額は,前月の給与から社会保険料等を控除した金額を基準にして,32%までは,2,4,6,.......10,12,14と偶数の%を乗じるようになっています。前月の給与が基準になります。病院の看護師さんのように,当直や日直があると,その勤務状態によって個人別に極端に差がでてきます。そうしますと,賞与の支給額がおなじでも源泉所得税が違ってきます。
(2)前月の給与が支給されていない場合の計算。
支給される賞与の額から社会保険料を控除した後の金額を6又は12で除して,普通の給与の月額表に当てはめ出た税額に6又は12を乗じて計算します。

  2.報酬月額算定基礎届の電子申請について。

  私は世田谷支部の電子化推進員ですから,今年の算定基礎届は一社(郵送)を除いてすべて電子申請でおこないました。電子申請をするには電子申請を推進している国だけでなく,私たちにもメリットがなければなりません。そのメリットは決定通知書がメ−ルで送られてくるそのスピ−ド にあります。社会保険事務所によって違いはありますが,郵送よりはるかに早いです。電子申請をした翌日に決定通知書が送られてきた社会保険事務所が何カ所かありました。ある社会保険事務所では,電子申請をしたその日に社会保険事務所の電子申請の担当者から電話があり,総括表が届く前(総括表は郵送するようになっています:IDパスワ−ド方式)に処理したいので,9月月額変更予定を確認したいとのことでした。この社会保険事務所も翌日決定通知書が送られてきました。なかには1週間以上返事がないので催促したら翌日送られてきた社会保険事務所もありましたが,だんだん統一されて早くなるでしょう。郵送で申請した会社は7月の第1週にだしたけど,26日現在まだ事務所に決定通知書は届いていません(決定通知書が郵送で届いたのは1カ月後でした)。   

上記に記載している内容は2年前のことで,まだ社会保険事務所ごとに電子申請をしていた当時のことです。平成22年1月から日本年金機構になり,事務センタ−で電子申請の処理をするようになってから,年金事務所によって早い遅いはなくなりました。今年の算定は事情があり,7月23日から28日にかけて算定基礎届を電子申請でおこないましたが,本日(8月5日)からほぼ申請した順番ごとに決定通知書が送られてきている状況です。   平成22年8月5日

電子申請(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(CSVファイル添付方式)入力画面
注 e-Gov電子申請用プログラムのインストールがされていないパソコンでは最後まで実行はできません。


平成22年4月から e-Govが新しくなり処理方法が変更になっています。便利になっています。

  事業主との提出代行関係を証明する証明書の画像ファイルを添 付する必要がありますので、予め事業主より証明書を受領すると ともに、画像ファイル(JPEG形式)を作成してください。 ※雇用保険関係手続の場合は(PDF形式)または(Word形式)の ファイルが必要です。 ※画像ファイルの容量は300KBまでのものを作成してください。 総括表(附表を含む)の画像ファイル 算定基礎届総括表(附表を含む)を記入し、スキャナ等で画像ファ イル(JPEG)を作成してください。

       


6月
1.定時決定(算定基礎届)が毎年7月1日〜10日(今年は11日(月))の間に届け出をします。

   算定基礎届とは健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と,すでに決められている標準報酬月
   額とが,大きくかけ離れないよう,毎年1回,事業所に使用される被保険者の報酬月額を届け出て,各被保険者の
   標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい,その届出を「算定基礎届」といいます((財)東京社会保険協
   会が発行している平成20年度算定基礎届・月額変更届の記載の手引きより,以下同)。
   定時決定は,毎年7月1日〜10日の間に,その年の4月・5月・6月の報酬月額を届け出ることで各人の標準報酬
   月額が決められ,その年の9月から翌年8月まで(または随時改定や育児休業等終了時改定が行われるまで)
   の間,使用されます。

  2.源泉所得税の納期の特例を承認されている事業所の納期限の一つが7月11日(月)に来ます。

     納期の特例とは給与の支給人員が常時10人未満の会社にあって,税務署長の承認をうけたときは,源泉所得税
   の納付を年2回とすることができます。1月から6月まで毎月源泉徴収した所得税は7月10日が納付の期限で,7月
   から12月までの所得税は翌年の1月20日が納期限となっています

                


5月
1.市区町村から5月に,6月の給与から控除する住民税の通知がきます(特別徴収を実施している会社)。

   そのなかには,(1)特別徴収のしおり(または手引き),(2)住民税の納付書,(3)従業員のための住民税の決定
   通知書,(4)事業主用の住民税の決定通知書が入っています。

   従業員用の住民税の決定通知書には,収入から住民税がどのように計算されたか,明細が記載されています。今
   月はそれを参考に所得の種類と,住民税額から国民健康保険料がどのように計算されるか説明します。今年定年
   退職を予定されている方は,健康保険の任意継続に加入するか,国民健康保険に加入するかの選択の参考にして
   ください。

   所得には(1)収入金額(2)所得金額(3)課税標準額の三種類があります。

   所得について説明している私ですが,他の仕事をしているとき,急に所得金額と聞かれた場合,(1)の収入金額をさ
   しているのか,(2)の所得金額をさしているのか迷うときがあります。収入金額と課税標準額は理解しやすく記憶に
   のこりますので,(2)の所得金額を十分理解しておけば,三種類の所得がわかりやすくなります。

   (1)収入金額 給与の支給総額で,年収200万とか500万と普通に私達が話をしている給与収入金額をいいま
    す。
   (2)所得金額 国税庁がだしている「平成19年分 年末調整のしかた」によれば,給与所得の所得金額は,給与
    の収入金額から給与所得控除額を控除した後の金額となります。なお,給与の収入金額が161万9千
    円未満のときは,給与所得控除額はすべて65万円(給与の収入金額を限度とします。)となります。
と説
    明されています。
    この給与所得控除額はサラリ−マンのス−ツなどの必要経費とみなされ,収入金額から必要経費を控除したもの
    が所得金額とされていますが,国税庁の計算式によって統一され,一覧表の形式で表になっていて,収入金額
    がきまると自動的に所得金額が決まってきます。
「年末調整のしかた」の66ペ−ジから74ぺ−ジにかけて,平成
    19年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表
として記載されています。収入金額
    が2,000,000以上2,004,000未満をみれば,所得金額は1,220,000円となっています。 このように
    給与の支給総額(年収)がきまると一律,所得金額も決定されます。
住民税の所得金額もこの金額と同額です。
   (3)課税標準 所得金額から所得控除額を控除したものです。所得控除額には,社会保険料,生命保険料,医療
    費,扶養控除,基礎控除などがあります。扶養控除は1人あたり,所得税は380,000円ですが,住民税の決定
    通知書をみていると330,000円になっています。この課税標準に税率を乗ずれば住民税が算出されます。

     決定通知書の左上に,所得の枠として,収入金額が給与収入として,その下の欄に所得金額が給与所
    得として 記載されています。その右,課税標準の枠に課税標準が総所得として記載され,その右枠に税
    額が表記されている。

    2.国民健康保険料の計算方法が平成23年度から変更になりました。東京23区は、平成23年度より
    「所得割額」の計算方法を、住民税額をもとに計算する「住民税方式」から、所得から基礎控除33万円を
    差し引いた額をもとに計算する「旧ただし書き方式」に変更 。


    詳しくは世田谷区役所のホ−ムペ−ジを参照してください。平成23年度から限度額は77万円になっています。

世田谷区役所

     平成22年度国民健康保険料の計算式(東京都23区) 
     国民健康保険料   所得割額 + 均等割額
    (1)基礎(医療)分
    (最高限度額50万円)所得割額 住民税額×0.80 + 均等割額 31,200円
    (2)支援金分
    (最高限度額13万円)所得割額 住民税額×0.23+均等割額 8,700円
    (3)介護分
      (最高限度額10万円) 40歳〜64歳までの方の住民税額
                 所得割額 住民税額×0.19 +均等割額 12,000円

     保険料は、所得割額(所得に応じてかかる額)と均等割額(加入者1人ひとりに均等にかかる額)の合計した額
     となります。
     ・所得割額: 加入者の所得(住民税額)に応じて負担する保険料
     ・均等割額: 加入者1人ひとりが均等に負担する保険料
     保険料には、世帯の1年間分として基礎分50万円、支援金分13 万円、介護分10万円の最高限度額が定めら
     れております。
     保険料の計算の結果、最高限度額を超えた場合は、それぞれの最高限度額の組み合わせがその世帯の保険
     料となります。(22年度最高限度額は73万円)

   国民健康保険料は世帯で計算しますので,加入者が2人以上いれば,所得割額は加入者のうち,住民税が発
    生した加入者の額で,均等割額は赤ん坊や児童など収入が発生しない加入者も含めた,加入者の数を乗じて計
    算します。介護分の所得割は40歳〜64歳の加入者の住民税額を基本に,均等割は40歳〜64歳の加入者の数
    を乗じて計算します。

   平成19年度住民税改正にあたっての緩和措置
    平成19年度住民税改正による住民税率の一律10%化に伴い、平成20年度保険料も次の緩和措置をいたしま
    す。
   課税総所得額700万円以下の方は、次の金額を住民税所得割額から控除して保険料を計算します。
     1)住民税課税総所得額が200万円以下の場合 ⇒ 課税総所得額の2.5%を控除
     2)住民税課税総所得額が200万円超〜700万円の場合 ⇒ 5万円を控除

    赤色で表示している住民税額のところに,6月の給与明細に同封される,住民税の決定通知書に記載さ
   れた住民税の総額をあてはめて計算すると自分の国民健康保険料が計算できます。
 
     定年退職されるかたはおそらく給与も高いでしょうから,国民健康保険に加入されると最高限度額の73万円にな
    ると思われます。1カ月にすると,60,800円になります。定年退職により収入が減額になっても,昨年の高い給
    与収入で保険料が計算されますから,かなりの負担になります。
    協会けんぽの任意継続保険は,在職中と違って,事業主が負担していた分も自分で負担しますが,最高限度額は
    1カ月,30,296円(介護保険料を含む),はるかに協会けんぽの任意継続保険が負担が少ないことになります。
    任意継続に加入するには,住所地を管轄する協会けんぽに退職後20日以内(この期限は厳格)に手続きをしなけ
    ればなりません。

    政府管掌の健康保険の任意継続保険は2年間は継続しなければなりません。退職後2年目の国民健康保険
    料は前年の低い収入で計算されますから,2年目の比較は計算してみないとわかりません。

       三種類の所得は,理解しておくと税額や各種保険料の計算に貢献してくれると思われます。

    103万円超になると夫の配偶者控除が受けられない103万円の壁というものがありますが,三種類の所得を使っ
    てそのしくみを説明してみます。
    控除対象配偶者とは「年末調整のしかた」から,−所得者で生計を一にする配偶者で,合計所得金額が38万円
    以下の人をいいます−となっている。
    103万円は収入金額になります。所得金額は161万9千円未満は65万円を控除することになっていますので,1
    03万円−65万円=38万円となり,103万円の収入金額が配偶者がパ−トにでて,夫が配偶者控除が受けられ
    る限度となります。
    次にパ−トにでている妻に所得税がかかるのも103万円を超えてからです。課税標準は所得金額38万円から基
    礎控除額38万円を控除して計算するので,38万円−38万円=0となり,課税標準がゼロとなる収入金額は103
    万円が限度になります。ちなみに,住民税の非課税限度額は地方税法で,収入金額100万円となっていますの
    で,収入金額100万円までは住民税はかかりませんが100万円を超えると課税されます。

    ○ 国民健康保険料の納付方法

    国民健康保険料は7月から翌年3月までの9カ月で納付します。4,5,6月は確定申告の申告期限が3月15日の
    ため,住民税の計算が遅れるのが理由のようです。最高限度額に該当するひとは73万円を9カ月で分割納付しま
    すから,1月81,111円(正確には7月に81,200円,8月以降81,100円)になり,定年退職して収入が減額
    した人にとって,その負担感は大きいですね。

    2.住民税の納期の特例の納付期限は6月10日(木)。 

    住民税の納期の特例を承認されている会社の納付期限は6月10日(木)となっています。

    納期の特例とは給与の支給人員が常時10人未満の会社にあって,市区町村長の承認をうけたときは,住民税の
    納付を年2回とすることができます。12月から5月まで毎月特別徴収した住民税は6月10日が納付の期限で,6
    月から11月までの住民税は12月10日が納期限となっています。

          


4月
1.健康保険・厚生年金保険料は毎年,4月 5月 6月の3カ月分の給与を平均して決定されます。

   定時決定:7月1日〜10日の間に,4月. 5月. 6月の3カ月分の給与を平均した,標準報酬月額を求め,社会保
   険事務所等に届ます(算定基礎届)。その標準報酬月額に基づいた保険料が,原則その年の9月から翌年8月まで
   使用されます。
   4月はその最初の月になります。ときどき保険料の負担が重いので,安くするにはどうしたらいいかという質問をうけ
   ます。給与は固定給と変動給(残業代等)からなっていますが,固定給も変動給も下げるのはなかなか難しいことで
   すが,そのうち,この期間,3カ月の変動給をできるだけおさえれば,7月以降どんなに残業がおおくても1年間の保
   険料は定時決定によって決められた額になります。

  2.労働保険料の申告・納付の期間が4月1日から5月20日の間です。

    平成21年度から,6月1日から7月10日(平成22年度は暦の関係で7月12日(月))の期間に変更になります。

     緑色の大きい封筒に入った労働保険料の申告書が今頃労働局からおくられているころです。労働保険は労災保険
    と雇用保険とからなっています。労災保険の負担は全額事業主が,雇用保険は事業主と従業員どちらも負担しま
    す。労災保険料は業種によって,その仕事のリスクによって大きく違いますが,事務等その他の各種事業に含まれ
    る事業所にあっては給与の支給総額の3/1000になります。ちなみに卸売業,小売業,飲食店にあっては
    4/1000になります。
    雇用保険料は事業主は給与の支給総額の7/1000,従業員は4/1000になります。平成21年4月1日から料
    率が下がりました。

    改正雇用保険法が国会で可決され,平成22年度の雇用保険料は,事業主は給与の支給総額の9.5/1000,
    従業員は6/1000
になりました。労災保険は平成21年度と変更はありません。

     3.給与計算上,健康保険・厚生年金保険料と労働保険料の取扱いの違いについて

    健康保険・厚生年金保険料は社会保険事務所に届出た保険料を,翌月末の納付額と一致するように給与から控除
     しますが,労働保険料は給与の支払と同時に控除します。雇入れた従業員に対しては,給与を支給した最初の月
    から控除します。また賞与について,健康保険・厚生年金保険料のように年3回までという制限はなく給与,賞与と
    も支払の都度従業員から控除します。
    なお,4月1日現在64歳以上のかたは,雇用保険の被保険者ですが,保険料は免除になっています。

        


3月
1.介護保険料の料率が平成22年3月1日から変わります。全国一律11.9/1000が15.0/1000に増
   額になります。


   3月は特別に期間を定めて実行するような給与計算はありませんが,介護保険料の料率が変更になるのが,毎年
   ではありませんが,3月にあり,今年は上記のように変更になります。

   3月1日から変更になるといっても実際の給与計算では,4月支払分から私は変更しています。社会保険事務所で
   は,取得や喪失の人も含めて3月分の保険料は4月の15日頃まで集計し,4月末日の自動引落の納付額を4月20
   日頃までに事業所に郵便で通知をします。4月末の納付額とあうように保険料を控除しようとすれば4月支払の給与
   から控除することになります。保険料の計算は月単位で行われ,その月の1日に加入しても31日に加入しても1ヶ
   月として計算されます。そのため,社会保険事務所では当月分を当月で集計するのは不可能なので,翌月集計して
   翌月の末日金融機関から自動引落しをおこなっています。

   ちなみに喪失日は退職日の翌日となっていて,3月30日に退職した場合は,3月31日が被保険者の喪失日となる
   ため,3月は被保険者期間ではなくなり,4月支払の給与から保険料は控除されません。しかし3月31日に退職す
   ると,4月1日が喪失日となり,3月は被保険者期間として保険料も4月支払の給与の額から控除されます。

2.協会けんぽ東京支部の健康保険料率が平成22年3月1日から変わります。
   81.8/1000が93.20/1000に増額になります。




2月
1.年末調整と所得税確定申告の関係

   2月は確定申告が始まる月ですね。通常2月16日から3月15日にかけて税務署に提出しますが,
  今年は休日にかかることもなく,2月16日(火)から3月15日(月)となっています。

  1.年末調整ではなく確定申告をする給与所得者は次のような人です。
    @21年の収入金額が2000万円を超える人。
    A年の途中で退職してそのまま就職しなかった人。
    B2か所以上から給与の支払を受けている人で,他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告
     書」を提出している人や,年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していな
     い人。(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  2.年末調整した人で確定申告をしなければならない人。
    給与所得いがいに年間20万超の所得があった人
  3.年末調整した人で確定申告をすると所得税が還付になる人。
    @住宅借入金等特別控除 ロ−ンを使用して住宅を取得した人は,第1回目は確定申告をして税金の還付を受け
      ます。2年目以降は税務署からもらった特別控除の用紙をつかって年末調整を行います。
    A医療費控除 支払った医療費が10万円以上200万円まで。
       ( 医療費の額によっては時間かけて計算申告したわりには税金の還付がわずかしかない場合があります。)
 
     国税庁

2.住民税の申告

    普通徴収(給与から住民税を控除されることなく,自分で住民税を納付している給与所得者)をされている方には
   別区民税・都民税申告書
(東京都特別区の場合)が市区町村から送られてきますから,おなじく3月15日までに
   申告をする必要があります。

   給与支払報告書を市区町村に提出しなかった場合,あるいは提出が遅れた場合も申告書が送られてきます。市区
   町村によっては,提出が遅れるとコンピュ−タ−操作で機械的に送られてくることがありますが,給与支払報告書
   を送付しているのであれば,無視してもかまいません。

     


1月
1.給与支払報告書の提出

 給与計算で1月に行うことは,31日までに給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)を各市区町村に提出することです。平成22年は2月1日(月)まで

 住民税の徴収の方法には,特別徴収と普通徴収の二つの方法があります。

     特別徴収とは源泉所得税とおなじように事業主が給与から控除して預り,金融機関に納付する方法です。
     普通徴収とは,個人が自分で金融機関にいって納付することをいいます。年に4回にわけて納付します。

 給与支払報告書は22年1月1日に住んでいる各市区町村に送付するものですが,住民税の計算の基礎になるもので,計算された住民税の個人別の金額が書かれた納付書が,特別徴収の場合は4月から5月に事業所に,普通徴収の場合は個人の家におくられてきます。特別徴収は6月から翌年の5月まで毎月定額が給与から控除されることになります。

  所得税では,事業主は源泉徴収義務者として,その月に支給された給与の額に基づいて税額を計算し,従業員の給与からその金額を控除して,原則翌月の10日までに金融機関に納付するよう義務が課されていますが,住民税の特別徴収は事業主にそこまで強制はされていません。特別徴収でも,普通徴収どちらでもかまいませんが,市区町村の希望でほとんどの事業主が特別徴収を実施しています。

 なお確定申告をする人であっても給与支払報告書を提出しないと特別徴収はされません

2.源泉所得税の納期の特例の納付期限は1月20日(水)

 源泉所得税の納期の特例を承認されている会社の納付期限は1月20日(水)となっています。

 納期の特例とは給与の支給人員が常時10人未満の会社にあって,税務署長の承認をうけたときは,源泉所得税の納付を年2回とすることができます。1月から6月まで毎月源泉徴収した所得税は7月10日が納付の期限で,7月から12月までの所得税は翌年の1月20日が納期限となっています。

3.住民税についての20年の主な改正点.「住宅借入金等特別税額控除の新設」

 年末調整で住宅取得にかかわる還付税がまだ多く還付されていいはずなのに,源泉控除された年間の所得税が少なくて全額還付されない場合は,市区町村に3月17日(月)まで申告すれば,不足額全額ではありませんが,一定の計算により市区町村から還付されます。

平成18年末までに入居された方が対象になります。

個人住民税の住宅ロ−ン控除

 給与支払報告書を市区町村に送付しているところですが,「税制改正のお知らせ」がありますのでご紹介します。

  住民税から住宅借入金等特別税額控除を受けるためには,ご本人の申告が必要でしたが,平成22年度分からは申告が不要になりました。
 これは,給与支払報告書の摘要欄の記載から引ききれなかった控除額を計算して住民税から控除する制度に改正されたためです。
 年末調整時に住宅借入金等特別控除を行った場合には,適用を受けた家屋の 「居住開始年月日」及び「住宅借入金等特別控除可能額」を摘要欄に 必ず記載するようお願いします。

平成21年分の給与支払報告書から適用されます。              



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