社会保険労務士 中村事務所
実績
会社設立時の社会保険・労働保険の新規適用の手続き
社会保険に強制加入の事業所 |
法人であれば役員一人でも,個人事業では,従業員5人以上であれば社会保険への加入は強制加入です。(個人事業では例外があります。) | ||
労働保険に強制加入の事業所 (役員は原則雇用保険に加入できません。) (同居の家族は雇用保険に加入できるか。) |
法人,個人事業とも,従業員が一人でもいれば労働保険へ強制加入。 しかし兼務役員の場合は,認定をうけて,加入できます。 事業主の奥さんは事業主と一体とみなされますから,加入できませんがその他の家族の人は,他に従業員が雇用されていて,同居家族の所定労働時間が決まっていれば,認定をうけて加入できる場合があります。 | ||
社会保険・労働保険へ従業員の加入手続きを失念していた場合。 |
最大2年前に遡って加入できます。 | ||
法人設立後数年経過してからの加入 |
手続きした日から加入できます。 |
新規適用年月日について (世田谷社会保険事務所の新規適用(加入)手続きのご案内から) |
新規適用(加入)年月日は,原則として,新規適用届を提出した日となります。(任意適用事業所の場合は,社会保険事務所長が認可した日) ただし,それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は,その事実が発生した日となります。(事実発生の日が新規適用届を提出した月の初日以前の場合は,提出月の初日となります。) なおそれ以前の遡及加入を希望される場合は,その事実発生年月日が特定できる書類(出勤簿や賃金台帳等)が必要となりますのでご相談ください。 |
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