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社会保険労務士 中村事務所



実績


特定社会保険労務士の登録

特定社会保険労務士とは 個別労働紛争の増大から、裁判所以外の労働紛争解決制度のなかで 事業主側または、労働者側の代理人になることができる社会保険労務士 です。能力担保研修としての特定社会保険士の研修を受講し、試験に合格した社会保険労務士が、 付記(登録)をうけて、はじめて特定社会保険労務士となることができます。 代理人になれる、裁判外紛争解決機関とは下記のものをいいます。
1 都道府県労働局にある紛争調整委員会のあっせん
2 男女雇用機会均等法に基づく調停
3 個別労働関係紛争に係わる都道府県労働委員会でのあっせん
4 民間紛争解決機関(ADR)についての代理
特定社会保険労務士ができた背景 労働法の規制緩和により、リストラや企業組織変動の伴う解雇、労働条件の切り下げは、 サ−ビス残業、職場いじめやストレスによる精神疾患、派遣労働者法違反や偽装請負い などなど、個別労働者の労働相談事例が噴出していることが背景にあります。そのなかにあって 裁判で解決することは、手続きが煩雑で、時間と費用がかかりすぎ、労働者にとって敷居の 高い存在にとどまってきました。もっと敷居の低い、労働者が利用しやすい解決機関を数多く つくることによって、荒んだ社会に陥らないよう法の支配を社会の隅々にまで浸透させるという 司法改革制度の理念にそって、解決機関の制度の充実と、人的担い手の拡充ならびにその 質の改善が欠かせない課題となってきました。。その人的担い手の拡充として、特定社会保 険労務士制度ができたのです。
どのような事例であっせんができるか セクハラ、解雇、社会保険・労働保険未加入、賃金不払い等労働相談事例の多岐にわたって います。
 
 

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