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社会保険労務士 中村事務所



実績


出産・育児休業の手続き

改正続きの育児休業に関わる法律 出産・育児休業に関する法律改正は,少子高齢化対策 として,毎年改正されています。当事務所は病院を顧客 にもっているため,看護師さんの出産・育児休業に関する 手続きを数多くてがけています。法律改正の主なものは 次のようなものです。

1.育児休業給付金が支給される期間は産後8週間すぎてから,原則子供さんが 1歳に達するまでですが,認可保育園に入園できない等 の場合は1歳6カ月まで延長されたこと

2.育児休業給付金が平均給与の4割から5割に引き上げ られたこと。3割が休業中に,2割が復帰後6カ月経てか ら一時金として支給されます。

3.育児休業中の社会保険料負担は,本人・事業主とも免除 されていますが,復帰後標準報酬が一等級でも下がった 場合は,負担は下がった保険料,将来の年金の計算は 産休に入る前の時点の,高い標準報酬で計算されます。
 

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