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社会保険労務士 中村事務所



実績


東京労働局紛争調整委員会のあっせん代理を行う


東京紛争調整委員会会長名であっせん開始通知書が送付される 私の顧問先にある日,あっせん開始通知書が送付されて きました。金000を支払えというものです。当初は理由と紛争 経過に納得いかないといってあっせんの参加に二の足を 踏んでいた会社でしたが,他の事情もあり本件紛争の早期 解決に意味があるとして参加することにしました。東京労働局 では,当事者同士は顔を合わせることなく,あっせん委員が それぞれを呼び出して,法律要件事実をもとに双方の金額を 調整し,合意書を作成し解決しました。合意書の内容は,
1,金額 2,本件紛争はこの合意に基づき,円満に解決し,以後他言 はしない。 3,債権債務は存在しないというものです。
敷居が低くなった紛争調整委員会 労働基準監督署に相談にいくと,監督署の職員と区別がつかない相談員がまず出てきます。 社会保険労務士や監督署のOBがやっているようですが,この相談員は労働局の総務部企画室 の嘱託としての身分を有し,相談にのる他労働局長による助言・指導か紛争調整委員会によるあっせんを指導 します。今回のあっせん申請書も本人の自筆で書かれていましたが,内容については,専門家の 指導なしには,書けないような内容でした。下記小尾氏の「あっせん制度の特徴」に記載されている要件にあえば だれでも紛争調整委員会に訴えることができます。
会社としての対応 紛争を長期化しないこと(参加を拒否すると,一人でも加入できるユニオンからの要求,労働審判制 への訴え等が考えられる場合),金額に合理性があれば参加したほうが賢明と考えます。
月間社会保険労務士2006.12
「埼玉会 小尾凡夫氏の投稿から転載」
1 あっせん制度の特徴


(1)事実関係を争う場ではなく,和解が目的である。
和解に応ずる意思が全くないのに,「事実関係を主張するため,あっせんの場に参加したい」といっても断られますし,また,和解の見込みが全くない場合は,あっせんは行いません。
(2)労働基準法等に抵触する事項は扱わない
労働者からの相談で,「残業代が支払われない」,「仕事がなく,休みとなったのに休業補償がない」といったような労働基準法違反の事案は,労働基準監督署が対応することになりますので,あっせんの事案とすることはできません。あっせん制度はもともと,労働基準監督署で対応できない民事の部分で労働者を救済するための制度です。
(3)申請するためには,紛争の状態にあることが必要である
紛争の状態とは,具体的には「金銭の請求があり,その支払いを拒否,または折り合いがつかない」というような事実がある,というこです。いきなり訴状を裁判所に持ち込むといった法とは異なります。
(4)被申請人は応じる義務はない
あっせん申請が出ても,被申請人が不参加の回答をした時点で終わりとなります。
(5)非公開である
裁判のように公開されることはありません。この点で,特にセクハラのような事例の処理には適しています。
2 「労働裁判」と「労働局のあっせん」の相違点 直接,裁判所に訴えた場合,労働基準法第114条で,解雇予告手当,休業手当,残業代などの未収金の支払いを求めるときは,同額の付加金の請求もできるメリットがあります。
これに対して,労働局のあっせんは,労働基準監督署で扱うことのできない民事の部分だけに限られます。
例えば,労働者が不当解雇を主張するような場合,相談の段階で「解雇の撤回を求めるのか」,「解雇を受け入れて補償金の支払を求めるのか」をある程度区別し,もし解雇の撤回を求めるなら,労働局長の助言・指導で対応し,あっせんには導きません。解雇を受け入れて補償金を求めるとなった段階で,解雇予告手当,退職金等で,労働者に請求の余地がない場合に,事業主に金銭を請求し,あっせんの申請となります。解雇予告手当等の支払いが履行されていない場合は,労働基準監督署を窓口にして処理した後になります。
 

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