社会保険労務士 中村事務所
実績
一般派遣事業の許可申請を行う
基本的事項 | 一般派遣事業の許可をえる基本になるものとして,決算時 の資産・負債の構成が要求されます。そのため,税理士との 共同作業がかかせないところです。要件を満たさないときは 増資をする必要等が生じます。増資は登記事項ですから司法 書士の力が必要です。派遣元会社は社会保険と労働保険の加 入が許可条件の一つですから,一般派遣事業の許可申請は, 社会保険労務士,税理士,司法書士の共同作業になります。 | ||
一般派遣事業を行うには,有料職業紹介の許可を同時に取得すること | 紹介派遣が成立して,派遣社員が派遣先に雇用された 場合,有料職業紹介の許可を取得していないと,紹介手数料 を派遣先事業に請求出来ません。 紹介派遣でない通常の派遣事業でも,派遣先から派遣労働者 への雇用契約の申込み義務が生じる前に,雇用契約の申込み がされる場合があります。このときも,有料職業紹介の許可を もっていないと,紹介手数料の請求ができません。 このような事情が生じることから,一般派遣事業は有料職業紹介 と一緒に行うことが必要かと考えます。なお,雇用契約の申込み の義務が生じた時点での紹介手数料は請求できません。 |
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