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社会保険労務士 中村事務所



実績


従業員が一人でも加入できる社外ユニオンとの労使交渉に参加

組合加入通知及び団体交渉申入書 当事務所が社会保険事務所,ハロ−ワ−クへの届出だけを依頼されている会社へ 「このたび貴社社員の00000さんが当労働組合に加入されました。 つきましては,今後,00000さんに関わる労働条件,雇用問題等について....」 として,その会社の従業員が加入した社外ユニオンから,要求・協議事項がつきつけられました。 申入書がきてから,解決するまで約4カ月,労使交渉の直接回数5回,ファクシミリで のやりとり数回   最終的に妥結金と社員の合意退職で解決
今後増加が予想されるユニオンとの交渉 労基署が明確な労基法違反でないかぎり,民事の問題として労働者の相談を回避 する傾向がみられる。労働局長の助言・指導に対してオ−ナ−事業主は意に介していない。 以上の理由から,一人でも加入できるユニオンの活動は活発化すると予想される。
団体交渉と社会保険労務士 社労士法23条の労働争議介入禁止条項は廃止されたものの,双方の一方について方針 決定等のアドバイスはできるが代理人になることはできない。とされ,労使交渉の場におい ても事業主・代理人に対する助言者として参加できるが,自由な発言は制約されている。
労使交渉に果たす社会保険労務士の役割 このような労働問題は,数人の従業員から,急速に事業が拡大されて従業員が増加していく過程  で起こりやすい。事業主は営業活動に重点をおきがちで労働法について関心が薄い。ユニオンは法律 違反をついてくる専門家集団。こういった状況のなかでは,対等な労使交渉は望めるべきもない。 ユニオンの了解をえたうえで,労使交渉の参加者に,社会保険労務士を加え,自由な発言をさせることが 労使交渉を円滑に進めるものと確信している。
 

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