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社会保険労務士 中村事務所



実績


障害年金の不服申立て,社会保険審査会の代理人になる

厚生年金に加入していた20年前の初診時, 診察カ−ドはあるもののカルテ が存在しない,56歳の網膜色素変性症の患者さん。 30歳すぎた頃,ある病院で網膜色素変性症と診断され,治療方法 がないため,病院に治療にくる必要はないと言われた患者さん。最近になって からラジオで難病であることを知り,もう一度他の病院で診察をうける うち,初診時に厚生年金に加入していれば,障害厚生年金が受給でき ることをしり,申請したがカルテがないことを理由に認定されなかった。 東京都の審査官に対して不服申立てをする期限が3日後にせまったとき 当事務所へ紹介でこられた。時間がないので,審査官から棄却されたら 社会保険審査会への不服申立ての代理人になることを約束。審査官からの棄却 の決定がされたので,上級審査会の代理人を引き受ける。裁判まで考えて 児玉勇二弁護士,東京会で私が年金の講義をうけた赤井弘一社会保険労務士 とともに代理人になる。赤井先生の指示で,考えられる合理的な方法で初診日 を特定,私は社会保険審査会採決集の似た事例を参考に,患者さんととも に有名な眼鏡やさんの検眼記録等を,新しい証拠として提出。最終的に 診察カ−ドと検眼記録に証拠能力ありとして障害厚生年金が認められた。
 
 

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